売買制度

ETFの売買を行うにあたり、通常の株式と異なる特別なルールはありません。通常の株式投資と同じように、お取引先の証券会社を通じて売買を行うことになります。

売買ルール

  • 株式と同じように指値注文や成行注文、また寄付条件付注文や引け条件付注文が可能です。
  • 呼値の単位も同じです。例えば、あるETFが900円の場合、株式と同じように、「903円で買い」や「894円で売り」というように注文することが可能です。
  • 売買成立の方法(価格優先・時間優先の原則)や制限値幅等も通常の株式取引と変わりありません。
  • 立会取引のほかToSTNeT取引でも売買が可能で、大口の売買にもご利用いただけます。ただし、自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)はご利用になれません。
売買制度(内国株)

基準値段

  • ETFの中には、日本で作られた内国ETFと外国で作られた外国ETFがあり、一部の外国ETFは、外国株と同様に本国相場をもとに基準値段を設定する場合があります。
  • 外国ETFの基準値段の設定方法及び銘柄ごとの取扱いは、外国株売買制度のページ内の基準値段の項目をご覧ください。
売買制度(外国株)

売買単位

  • ETFでは商品ごとに異なる売買単位が設定されています。
  • 例えば、TOPIX連動型ETFの価格が1000円、売買単位を10口であれば、最低売買価格は1000円×10口=1万円となります。この場合、1万円で東証株式市場全体の動きを売買することが可能となるわけです。

制限値幅

  • 内国株券と同様に、当日の基準値段により設定されます。
  • ただし、ETF、ETN及びレバレッジ商品については、ストップ高(安)の値段で立会を終了した場合、翌営業日から制限値幅を拡大することとしております(売買単位が1口の銘柄でTOPIX500構成銘柄の呼値の単位が適用されている銘柄の、値幅下限拡大を除く)。
本日拡大要件に該当した銘柄(ETF、ETN及びレバレッジ商品)

呼値の単位

  • 原則としてすべての銘柄に TOPIX500構成銘柄に適用される呼値の単位(TOPIX500呼値テーブル)を適用します。
  • 売買単位が1口のETF、ETN及びレバレッジ商品については、終値等が 5,000 円以下となった場合、原則として、その2営業日後の日から、TOPIX500構成銘柄以外に適用される呼値の単位を(その他呼値テーブル)を適用します。その後、終値等が 7,000 円以上となった場合は、その2営業日後の日から TOPIX500呼値テーブルを適用します。
ETF及びETN 等の呼値の単位の適正化に係る運用等の取扱いについて PDF

注文の数量制限

  • 誤発注防止の観点から、上場口数等をもとに注文の数量制限を設定し、一定数量を超える注文を受け付けないようにしています。
  • ただし、純資産額が一定未満の銘柄(注1)については、数量制限が過小にならないようにするため、一定の注文金額に相当する口数(注2)を数量制限として設定します。この値は、前月末の値をもとに、21日(休日の場合は翌営業日)から適用します。
  • この値は、前月末の値をもとに、21日(休日の場合は翌営業日)から適用します。例えば、10月であれば、9月末の純資産額を元に判定し、10月21日以降の最初の営業日から適用します。
    各銘柄に適用される具体的な数量制限値は以下をご参照ください。(注3)
注文の数量制限値一覧(最終更新:2024/03/15) icon-csv
「注文の数量制限値一覧」の公表について PDF
ETF及びETNへの注文に対する数量制限等に係る取扱いについて PDF
  • 前月末時点の純資産額が、立会市場においては10億円未満、立会外市場においては1,000億円未満の銘柄を対象とします。
  • 前月末の終値を元に計算し、立会市場においては3億円、立会外市場においては300億円に相当する数量を制限として設定します。
  • 原則として、適用日の前営業日17時頃に公表します。

マーケット情報

  • 株式と同じく、価格、売買高、売買代金に加え、気配情報・寄前気配情報・特別気配情報等のマーケット情報がご覧いただけ、それらの情報を踏まえて売買が可能です。
  • 新聞の株価欄等でもETFの価格や売買高をご確認いただけます。

新規上場日の売買方法

  • 新規上場日前日の対象株価指数等の終値をもとに算出した値を新規上場日の基準値段とします。この基準値段は、新規上場日の前日までに、マーケットニュースでお知らせします。
  • 新規上場日の売買立会開始時から、この基準値段を基準として株券と同様の制限値幅が適用されます。
  • ToSTNeT取引については、新規上場日の午前8時20分から、当日の基準値段を基準として取引を行うことが可能となります。

決済日

  • 3日目決済又は当日決済となります。3日目決済の場合、通常の株式と同じように取引日から起算して3日目に売付代金と買付けたETFの授受が行われます。

分配金

  • 株式の配当金と同じように、ETFの分配金支払基準日に保有している投資家(受益者)に対して分配金が支払われることになります。ただし、銘柄によっては分配金がゼロとなる場合もあります。
  • 分配金支払基準日は銘柄によって異なりますので、パンフレット等でご確認ください。

交換と追加設定

  • ETFの大きな特徴は、一定のまとまった口数以上のETFをもって現物株式バスケット等を取得(交換)できることに加えて、一定の現物株式バスケット等をもとにETFを取得(追加設定)することが可能なことです。
  • このようにETFと現物株式バスケット等との間で相互にやり取りが可能ですので、証券会社等を中心に活発な裁定取引が行われ、それによって、より対象となる株価指数等とETFの市場価格の連動性が確保されることになります。
  • 外国ETF(海外ETF)は、内国ETFとは異なり、日本国内において、設定と交換ができない場合がありますのでご注意ください。

空売り規制の適用除外について

ETFの価格が信頼性の高いものであるためには、ETFと現物株式若しくはETFと指数先物間での裁定取引、ヘッジ取引がスムーズに行われる制度が必要となります。取引がスムーズに行われるための流通制度を整備すべく、2001年7月、「有価証券の空売りに関する内閣府令」が改正されました。現在は「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「府令」と呼びます)において規制が定められています。
なお、空売り規制の概要はこちらをご覧ください。

空売り規制

ETFの商品性や取引の性格に鑑み、以下の取引については明示・確認義務または価格規制の適用除外となります。

  明示・確認義務の適用除外 価格規制の適用除外
ETFを受益権の分割等により割り当てられる場合における当該ETFの空売り
(府令11条、9条の3第12号)
ETFを株券等へ交換請求している場合における当該株券の空売り
(府令11条、9条の3第16号イ)
ETFの追加設定を請求している場合における当該ETFの空売り
(府令11条、9条の3第16号ロ)
取引参加者が自己の計算により、円滑な流通の確保のために行う空売り等
(府令11条、9条の3第17号)
VWAP価格でETFの買付けを約している場合の当該ETFの空売り
(府令15条、9条の3第22号)
 
同一の指標で運用するETF間の裁定取引
(府令15条、9条の3第26号)
 
ETFと株券等との裁定・ヘッジ取引を行う場合の当該ETF又は株券等の空売り
(府令15条、9条の3第27号・28号)
 
ETFと指数先物取引との裁定・ヘッジ取引を行う場合の当該ETFの空売り
(府令15条、9条の3第29号・30号)
 
ETFとETFオプションとの裁定・ヘッジ取引を行なう場合のETFの空売り
(府令15条、9条の3第31号・32号)
 
ETFの価格を対象となる株価指数等に平準化させるために行う当該ETFの空売り
(府令15条、9条の3第33号)
 
  • 上の表は、法令の内容を分かりやすくするため、簡潔に記載したものです。実際のお取引に当たっては、法令もあわせてご確認ください。