上場制度

ETNの上場基準

ETNの上場にあたり適用される上場審査基準、適時開示基準、上場廃止基準、上場に伴う費用などについては、「ETN上場の手引き」で説明しています。

ETN上場の手引き(日本語版) PDF
  • 以下に、ETNの上場申請に必要な書類をまとめております。
  • 根拠規程の略語はそれぞれ以下をいいます。   有 : 有価証券上場規程   有施 :有価証券上場規程施行規則
  • 右端にあるファイルのクリックにより、書式フォーマットのダウンロードが可能です。

ETNに係る上場申請書類

上場申請日に提出する必要があるETNの上場申請書類は、以下のとおりです。
※申請書類のうち、当取引所が書面による提出が必要と認める書類等を除き、原則として、電磁的記録によりご提出ください。
なお、申請受付時には、提出資料一覧をご作成のうえ、冒頭に申請会社代表者が記名押印し、書面でご提出ください。
※表の列タイトルにある「書面」は書面で提出いただく書類を指しています。
※表の列タイトルにある「部数」は、書面でご提出いただく際の部数となります。
電子的記録でご提出いただく場合には、例えば部数が2部となっている場合であっても、電子データ1 ファイルのご提出でかまいません。
※「ETN信託受益証券上場契約書」は上場承認日の前営業日までに提出してください。
※「募集又は売出実施通知書」は上場日の前営業日までに提出してください。

  • 各書類のサインは、在職証明書に記載された「正当な権限を有する者」に該当する方が行っていただきます。

提出書類 書面 部数 提出時期 提出の根拠 備考 書式  
ETN信託受益証券上場契約書(第3-13号様式) 1部 上場承認日の前営業日 有第942条1項、有施第932条 (注1) 所定 icon-doc
有価証券新規上場申請書 1部 上場申請日 有第944条1項、有施第933条1項 (注2) 所定 icon-doc
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新規上場申請有価証券訂正通知書 1部 有価証券新規上場申請書に修正があったとき 有第944条1項、有施第933条2項 所定 icon-doc
新規上場申請に係る宣誓書(第3-14号様式) 1部 上場申請日 有第944条1項、有施第933条2項 所定 icon-doc
指標に関する次のaからdまでに掲げる書類
a 指標の構成銘柄の一覧表
b 指標の算出要領
c 新規上場申請日の3年前の日以後の指標の構成銘柄の変更状況を記載した書類
d 指標の算出主体の企業属性等の基本情報を記載した書類。
ただし、当該算出主体がETN又は上場ETFに係る指標の算出主体である場合には、添付を要しない。
1部 上場申請日 有第944条2項、有施第934条1号 (注3) - -
新規上場申請銘柄に係る確認事項を記載した書類 1部 上場申請日 有第944条2項、同6項 参考 icon-doc
新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行契約書若しくは発行プログラム又はこれらに類する書類及び新規上場申請銘柄に係る信託契約その他東証が必要と認める書類(写し) 1部 上場申請日 有第944条2項、同項4項、有施第934条3号 - -
「有価証券新規上場申請書」に記載された代表者が新規上場申請銘柄の上場に関し、正当な権限を有する者であることを証する書類 1部 上場申請日 有第944条2項、有施第934条4号a - -
有第第950条に基づき新規上場申請に係るETN信託受益証券の発行者の代理人等を選定していること又は当該代理人等から受託する旨の内諾を得ていることを証する書面 1部 上場申請日 有第944条2項、有施第934条4号b - -
新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNが発行された国又は地域の法令に基づき、当該新規上場申請銘柄に係る受託有価証券であるETNの発行について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている旨を証する書面(写し) 1部 上場申請日 有第944条2項、有施第934条4号c - -
新規上場申請銘柄に係るサポートメンバーとなる取引参加者の申込みを証する書面(写し) 1部 上場申請日 有第944条2項、有施第934条4号d - -
最近3事業年度の経理の状況を記載した書類 1部 上場申請日 有第944条2項、有施第934条5号 (注4) - -
有第944条第3項の規定により保証者が確約した書面 1部 上場申請日 有第944条3項、有施第935条2項1号、2号、5号 (注5) 参考 icon-doc
保証者に係る最近3事業年度の経理の状況を記載した書類 1部 上場申請日 有第944条3項、有施第935条2項3号 同上 - -
保証の内容を記載した書面(項番7に掲げる書類(発行契約書、発行プログラム等)に保証の内容を記載している場合には提出を要しない。) 1部 上場申請日 有第944条3項、有施第935条2項4号 同上 - -
有価証券届出書(添付書類含む。)(写し)
  • 訂正有価証券届出書を含みます。
2部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項1号a (注6) - -
有価証券届出効力発生通知書(写し) 1部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項1号b 同上 - -
有価証券通知書(写し)
  • 変更通知書を含みます。
2部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項1号c 同上 - -
届出目論見書及び届出仮目論見書(写し) 2部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項1号d 同上 - -
有価証券報告書及びその添付書類(写し)
  • 訂正有価証券報告書を含みます。
2部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項2号a (注7) - -
半期報告書(写し)
  • 訂正半期報告書を含みます。
2部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項2号b 同上 - -
四半期報告書(写し)
  • 訂正四半期報告書を含みます。
2部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項2号c 同上 - -
臨時報告書(写し)
  • 訂正臨時報告書を含みます。
2部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項2号d 同上 - -
募集又は売出実施通知書 1部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項3号 (注8) - -
ETN信託受益証券概要書 1部 上場申請日 有第944条5項、有施第937条1項4号 - -
反社会的勢力との関係がないことを示す確認書 1部 上場申請日 有第944条6項 参考 icon-doc
有価証券報告書(ドラフト) 2部 上場申請日 有第944条6項 - -
有価証券届出書(ドラフト) 2部 上場申請日 有第944条6項 - -
特定非課税管理勘定対象銘柄に関する申告書 1部 上場申請日 - (注9) 参考 icon-doc

  • 既に他の上場ETN信託受益証券について上場契約書をご提出いただいている場合には、当該契約書のご提出は不要です。
  • 同一の発行者が、複数銘柄を同時に申請する場合は「上場申請書 別紙」をご利用ください。
  • 新規上場申請銘柄に係る指標の算出主体が当取引所である場合は不要です。
  • 発行者自らが償還の保証を行う場合に限ります。
  • 保証者が存在する場合に限ります。発行者自らが償還の保証を行う場合に、発行者が任意で保証者を置く場合には、当該任意の保証者に係る当該書類の提出は必要ありません。
  • 新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等(内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大臣に属する権限を委任された者のことをいいます。以下、同じ。)に新規上場申請銘柄の募集又は売出しに関する届出又は通知書の提出を行った場合に限ります。
  • 新規上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後上場することとなる日までに、内閣総理大臣等に当該書類を提出した場合に限ります。
  • 新規上場申請に係る募集又は売出しを行った場合に限ります。
  • 「特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄であること」(租税特別措置法第37条の14第5項第8号)を当取引所へ申告するための手続きとして、必要となる書面となります。当該書面及び申告書添付書類を、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出いただきます。対象銘柄については、一覧にとりまとめたうえで、当取引所HPに掲載します。

ETNに係る承認後手続き書類

提出書類 部数 提出時期 備考 書式  
上場申請有価証券確定通知書 1部 確定次第すみやかに   参考 icon-doc
代表者関係通知書 1部 上場日まで   参考 icon-doc
情報取扱責任者通知書 1部 上場日まで   参考 icon-doc

ETNの開示様式例ダウンロード

ETNの開示様式例の電子ファイルは、以下のとおりです。

書類名  
有価証券等に係る信用格付の変更に関するお知らせ icon-doc
決算短信様式 icon-doc
中間決算短信様式 icon-doc
有価証券報告書等の適正性に関する確認書 icon-doc

特定非課税管理勘定対象銘柄に関する申告書等

書類名 備考  
特定非課税管理勘定対象銘柄に関する申告書(ETN信託受益証券) (注1) icon-doc
特定非課税管理勘定対象銘柄に関する変更申告書(ETN信託受益証券) (注2) icon-doc
  • 特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄であることを当取引所へ申告する場合、管理会社が指定する取扱開始日の14営業日前までに当該書面及び申告書添付書類をP、当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出ください。申告いただいた銘柄については、一覧にとりまとめたうえで、当取引所HPに掲載します。
  • 特定非課税管理勘定(所謂、NISAの成長投資枠)の対象銘柄該当しないこととなることを当取引所へ申告する場合、管理会社が指定する変更日の14営業日前までに当取引所上場推進部担当者宛にメールでご提出ください。