上場制度

東証単独上場の場合

上場維持基準への不適合

上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年(上場維持基準に係る売買高のみ6か月)(注1)内に適合しなかったときは、上場廃止となります(有価証券上場規程第602条第1項第1号)。
なお、上場維持基準の「売買代金/売買高」、「時価総額」、「純資産の額」に適合しない状態となった場合は当該状態となった時から3か月以内に、上場維持基準の「株主数」、「流通株式」に適合しない状態となった場合は当該状態となった時から起算して6か月以内に、原則として1年(上場維持基準に係る売買高のみ6か月)(注1)内に上場維持基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画の提出が必要になります。

  • 上場維持基準の項目のうち、「純資産の額」については例外を設けておりますので、詳細は上場制度(内国株)の「上場維持基準の詳細」の「純資産の額」をご覧ください。

純資産の額

経過措置

経過措置を適用可能な会社

以下の条件をみたす上場株券等の発行者は、当分の間、上場維持基準に係る経過措置が適用できます。

  • 2022年4月3日において上場している株券等の発行者(ただし、次に掲げる事項に該当する発行者は除く)
    1. 新市場区分の選択に際して、新規上場審査と同様の審査手続を実施した銘柄の発行者
    2. 2022年4月4日以後に市場区分の変更を行った銘柄の発行者
    3. 2022年4月3日において特設注意市場銘柄に指定されている銘柄又は2022年4月4日以後に特設注意市場銘柄又は呼称変更後の特別注意銘柄へ指定された銘柄の発行者
  • 上場維持基準に適合しない状態となった場合、上場維持基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画の開示を行い、当該計画の進捗状況を事業年度末日から3か月以内(注2)又は6か月以内(注3)に開示する場合

  • 上場維持基準に適合しない項目が「売買代金/売買高」、「時価総額」、「純資産の額」の場合は、3か月以内
  • 上場維持基準に適合しない項目が「株主数」、「流通株式」の場合は、6か月以内

経過措置として適用される上場維持基準

経過措置として適用される上場維持基準は以下の通りです。

項目(注4) 経過措置として適用される上場維持基準
プライム市場 スタンダード市場 グロース市場
株主数 800人以上 150人以上 150人以上
流通株式 a. 流通株式数1万単位以上
b. 流通株式時価総額10億円以上
a. 流通株式数500単位以上
b. 流通株式時価総額5億円以上
a. 流通株式数500単位以上
b. 流通株式時価総額2.5億円以上
売買高 月平均売買高40単位以上 月平均売買高10単位以上 月平均売買高10単位以上
時価総額 - - 5億円以上
(上場10年経過後から適用)
純資産の額 純資産の額が正であること

  • 各項目の詳細は、上場制度(内国株)の「上場維持基準の詳細」をご覧ください。

上場維持基準の詳細

なお、経過措置として適用される上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年(上場維持基準に係る売買高のみ6か月)内に経過措置として適用される上場維持基準に適合しなかったときは、上場廃止となります。

その他上場廃止基準

以下のいずれかに該当した場合、上場廃止となります(有価証券上場規程第602条第1項第2号~5号)。

項目 上場廃止基準
プライム市場 スタンダード市場 グロース市場
指定振替機関における取扱い 指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
株券等の譲渡制限 発行する上場外国株券等の譲渡につき制限を行うこととした場合
預託契約等の終了 上場外国株預託証券等の発行者である場合、預託契約等その他の契約が終了となる場合
その他 銀行取引の停止、破産手続・再生手続又は更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、株式の全部取得、株式等売渡請求による取得、株式併合、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)

東証重複上場の場合

上場維持基準への不適合

上場維持基準に適合していない場合において、適合しない状態となった時から原則として1年内(注5)に適合しなかったときは、上場廃止となります(有価証券上場規程第602条第2項第1号)。
なお、上場維持基準の「流通の状況」に適合しない状態となった場合は当該状態となった時から起算して6か月以内に、上場維持基準の「純資産の額」に適合しない状態となった場合は当該状態となった時から起算して3か月以内に、原則として1年内(注5)に上場維持基準に適合するための取組み及びその実施時期を記載した計画の提出が必要になります。

  • 上場維持基準の項目のうち、「純資産の額」については例外を設けておりますので、詳細は上場制度(内国株)の「上場維持基準の詳細」の「純資産の額」をご覧ください。

純資産の額

その他上場廃止基準

以下のいずれかに該当した場合、上場廃止となります(有価証券上場規程第602条第2項第2号~3号)。

項目 上場廃止基準
プライム市場 スタンダード市場 グロース市場
外国金融商品取引所等における上場廃止等 外国金融商品取引所等における上場外国株券等の上場廃止が決定された場合又は外国金融商品取引所等における当該上場外国株券等の相場を即時に入手することができない状態となったと当取引所が認めた場合
指定振替機関における取扱い 指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務又は外国株信託受益証券等保管振替決済業務における取扱いの対象とならないこととなった場合
株券等の譲渡制限 発行する上場外国株券等の譲渡につき制限を行うこととした場合
預託契約等の終了 上場外国株預託証券等の発行者である場合、預託契約等その他の契約が終了となる場合
その他 銀行取引の停止、破産手続・再生手続又は更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、上場契約違反等、完全子会社化、株主の権利の不当な制限、株式の全部取得、株式等売渡請求による取得、株式併合、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)