上場制度

優先出資証券とは、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」に基づき協同組織金融機関が発行する金融商品取引法上の有価証券で、協同組織金融機関が自己資本の充実を図るため、会員からの普通出資を補完するものとして、広く一般から出資を募る目的で発行されるものです。

新規上場

形式要件

項目 基準の内容
所有者数 400人以上
流通株式数 2,000単位以上
流通株式時価総額 10億円以上
事業継続年数 3か年以前から協同組織金融機関として継続的に事業活動をしていること
純資産の額 純資産の額が正であること
利益の額 最近1年間における利益の額が1億円以上であること
虚偽記載又は不適正意見等 a. 最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
b. 最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
c. 最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
d. 新規上場申請に係る優先出資証券が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
 (a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
 (b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載
登録上場会社等監査人による監査 最近2年間の財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る)の監査等を受けていること
株式事務代行機関の設置 東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること
優先出資証券の譲渡制限 新規上場申請に係る優先出資証券の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること
指定振替機関における取扱い 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること
合併等の実施の見込み 次のa及びbに該当するものでないこと
a. 新規上場申請日以後、基準事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
b. 申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を基準事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く)

上場審査の内容

上場審査基準のうち形式要件に適合した協同組織金融機関について、東証では、企業の継続性及び収益性、企業経営の健全性、企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性、企業内容等の開示の適正性、その他公益又は投資者保護の観点から必要と認める事項の5つの観点から、東証への提出書類やヒアリングなどに基づく上場審査を行います。 なお、優先出資については、普通出資が増加すると、純資産額や純利益等に関する優先出資者の持分に希薄化が生じます。上場審査では、企業内容等の開示の適正性の審査において、上場申請のための有価証券報告書( I の部)等においてこの希薄化リスク及びその対応方針が分かりやすく記載されているかどうかをチェックすることとしています。

上場廃止

項目(注) 基準の内容
所有者数 400人未満であり、1年以内に400人以上とならないとき
流通株式数 2,000単位未満であり、1年以内に2,000単位以上とならないとき
流通株式時価総額 10億円未満であり、1年以内に10億円以上とならないとき
売買高 月平均売買高が10単位未満であり、6か月以内に10単位以上とならないとき
純資産の額 純資産の額が正でない場合において、1年以内に正とならなかったとき
その他 銀行取引の停止、破産手続 ・再生手続・更生手続、事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延、虚偽記載又は不適正意見等、特別注意銘柄等、上場契約違反等、株式事務代行機関への不委託、優先出資証券の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、株式等売渡請求による取得、株式併合、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護)
  • 各項目の詳細については、上場制度(内国株)の上場維持基準の詳細をご覧ください。
上場維持基準の詳細

その他

  • その他、上場後の会社情報のタイムリー・ディスクロージャーなど、基本的に株券と同様の制度となっています。