適時開示基準等

有価証券上場規程では、不動産投資信託証券の発行者等に対し、投資法人や資産運用会社に係る情報(証券の追加発行、資金の借入れ等)、運用資産等の内容に係る情報(運用資産等の譲渡・取得、運用資産等に係る偶発的な損害の発生等)などについての適時適切な開示を求めています。

また、決算の内容が定まった場合、決算短信による開示を求めておりますが、この中では、分配予想等に係る情報、運用資産等の価格に関する情報などについても記載することを求めています。

具体的な適時開示に係る要件や一般に開示資料に記載することが求められる内容などの適時開示実務上の取扱い、開示の手順などについては「上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)」をご参照ください。

上場不動産投資信託証券に関する情報の適時開示ガイドブック(投資法人・資産運用会社用)
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適時開示が求められる情報

不動産投資信託証券又は資産運用会社等に関する情報

情報区分 内容
投資法人の決定事実に関する情報 投資口の併合又は分割
投資口の追加発行又は売出し
投資法人債の募集又は資金の借入れ
合併
規約の変更又は解散
不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
破産又は再生手続開始の申立て
監査証明を行う公認会計士等の異動
投資主名簿に関する事務を当取引所の承認する機関に委託しないこと
資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約
金銭の分配
公開買付けに対抗するための買付等の要請
投資信託法第80条の2第1項の規定による自己投資口の取得
新投資口予約権無償割当て
投資信託法第136条第2項の規定に基づき、損失の全部又は一部を出資総額等から控除すること
その他上場不動産投資信託証券又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項
投資法人の発生事実に関する情報 投資信託法第214条の規定による業務改善命令
特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実
純資産の額が投資信託法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれが生じたこと
投資信託法第215条第2項の規定による登録取消しの通告
監査証明を行う公認会計士等の異動
有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延又は提出遅延見込み
投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知の受領等
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
訴訟の提起又は判決等
仮処分命令の申立て又は決定等
登録の取消し等
破産手続開始又は再生手続開始の申立て
不渡り等
債務の取立不能又は取立遅延等
主要取引先との取引停止
債務免除等の金融支援
資源の発見
投資主による投資証券の発行の差止めの請求
その他上場不動産投資信託証券又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実
資産運用会社の決定事実に関する情報 不動産投資信託証券の上場の廃止に係る申請
合併
破産手続開始、再生手続開始又は更生手続き開始の申立て
解散
事業の休止又は廃止
資産運用の全部又は一部の休止又は廃止
会社分割
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
資産運用に係る委託契約の解消
株式交換
株式移転
株式交付
新たな資産の運用の開始
法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認の申請又は届出
その他上場不動産投資信託証券又は資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事項
資産運用会社の発生事実に関する情報 金融商品取引法第51条の規定による業務改善命令
上場廃止の原因となる事実
その他行政庁による法令に基づく認可、承認又は処分
特定関係法人の異動
主要株主の異動
訴訟の提起又は判決等
仮処分命令の申立て又は決定等
破産手続開始の申立て等
不渡り等
特定関係法人に係る破産手続開始の申立て等
特別支配株主による株式等売渡請求等
その他上場不動産投資信託証券又は資産運用会社の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実

投資法人の決算に関する情報

情報区分 内容
決算内容 決算短信(中間決算短信)
利益予想の修正等 当営業期間(当中間営業期間を含む)の営業収益、経常収益、純利益について、公表がされた直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値と差異が生じた場合
金銭の分配予想の修正等 金銭の分配予想額について、公表がされた直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値と差異が生じた場合

上場不動産投資信託証券の運用資産等に関する情報

情報区分 内容
決定事実に関する情報 運用資産等に係る資産の譲渡又は取得
運用資産等の貸借又は貸借の解消
その他運用資産等に関する重要な事項
発生事実に関する情報 運用資産等に係る災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
運用資産等の貸借の解消
その他運用資産等に関する重要な事実