上場制度

TOKYO PRO Marketは、他の市場(プライム市場、スタンダード市場及びグロース市場)とは異なり、形式基準(数値基準)はなく、J-Adviser制度を導入しています。J-Adviserが調査・確認する上場定格性要件は以下のとおりです。

上場適格性要件

上場適格性要件 J-Adviserによる調査・確認の主なポイント
1、新規上場申請者が、東京証券取引所(以下「東証」という)の市場の評価を害さず、当取引所に相応しい会社であること
・法律体系・会計体系・税制等を理解しているか
・予算統制(年次/半期/月次等)が整備されているか
・上場予定日から12ヶ月間の運転資金が十分であるか
2、新規上場申請者が、事業を公正かつ忠実に遂行していること
・関連当事者取引や経営者が主体的に関与する取引の状況を把握し、牽制する仕組みを有しているか
・代表取締役社長及び役員の資質面に問題が無いか
3、新規上場申請者のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること
・社内規程が整備され、適切に運用されているか
・事業運営及び内部管理に必要な人員が確保されているか
・法令順守のための社内体制が整備され、適切に運用されているか
4、新規上場申請者が、企業内容、リスク情報等の開示を適切に行い、この特例に基づく開示義務を履行できる態勢を整備していること
・上場後の開示体制が整備され、開示規則・開示義務に対して十分な理解があるか
・内部者取引及び情報伝達・取引推奨行為防止のための体制が整備されているか
5、反社会的勢力との関係を有しないことその他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項
・反社会的勢力との関係を有していないか
・反社会的勢力排除のための社内体制が整備されているか
・設立以降からの株主の異動状況を把握しているか

(特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例 第113条)

J-Adviserによる上場適格性に関する調査及び確認

J-Adviserは上場適格性要件についての調査・確認を実施した上で、「上場適格性に係る誓約書」及び「上場適格性に係る誓約書の作成にあたって留意すべき項目」を作成し、東証に提出します。