約定取消しルール

大規模な誤発注が発生した場合、当該銘柄で成立した売買が取り消される可能性があります

約定取消しが行われるのは、以下のいずれにも該当する場合です。

【約定取消しが行われる可能性がある場合】

  • 誤注文により、上場株式数の20%を超える売買が成立している場合(注)
  • 当該売買の決済が極めて困難であり、東京証券取引所(以下「東証」という。)の市場が混乱するおそれがあると東証が認める場合
  • 売買の決済を特に困難とする状況等が認められる場合には、20%以下であっても約定取消しが行われることがあります。

東証では、約定取消しが行われる可能性がある場合には、以下の情報を速やかにウェブサイト等において周知しますので、誤注文が発生した場合には、東証から公表する情報に十分ご留意ください。

【東証から公表する情報】

  1. 誤注文発生による付合せの一時留保
  2. 約定取消しを行う可能性があることを周知するための売買停止
  3. 誤注文の内容
  4. 発注取引参加者からの約定取消し申請の有無
  5. 約定取消しの有無の決定
  6. 5.後の売買の取扱い
  • 1.及び2.については実施した場合のみ。

 

約定取消しが行われた場合、取り消された売買に係る取引参加者との間の権利及び義務は消滅します

取り消された売買は、初めから成立しなかったものとみなされます。また、取り消された売買に係る投資者と取引参加者との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなされます。

さらに、取り消された売買を行った投資者は、約定取消しにより損害を受けることがあっても、故意又は重過失がある場合を除き、誤注文を発注した取引参加者及び当取引所に対して、損害の賠償を請求することはできません。

 

取り消された売買について復活のための売買を行うことができる場合があります

約定取消しが行われた場合、売買が取り消された投資者を救済する観点から、取り消された売買の復活を希望する場合の特別措置として、復活のための売買を認めることとしています。ただし、復活のための売買は、約定取消しにより一度成立した売買が取り消されたことにより、その後売買停止が行われるまでの間に行われた他の取引の資金決済や決済物件が調達できなくなる場合に限って認めることとしております。

 

約定取消しが行われた場合の統計データ等についてご留意ください

東証は、約定取消しの内容に応じて、当日四本値、売買高、売買高加重平均価格等の訂正を行いますが、相場報道システムからは訂正情報を配信できないため、東証から相場報道システムのユーザーに対し、別途FAX等により訂正通知を行います。 従いまして、当該訂正通知を受領した各情報ベンダーにより統計データ等の修正に係る対応が異なる可能性がありますので、約定取消しが行われた銘柄における統計データについてはその旨ご留意ください。

約定取消しが行われた銘柄が東証が算出するTOPIX等の株価指数等の構成銘柄である場合であって、当該銘柄の終値が約定取消し前後で異なることとなるときには、約定取消し後の株価により、株価指数等の終値に係る数値のみ再計算します(注)。リアルタイムデータは遡及して再計算いたしませんので、ご了承ください。

  • 項目によっては、当日中の訂正が困難な場合があります。
 

【取引参加者の皆様】約定取消しが行われた場合には、発注取引参加者は取消料が必要になります

約定取消しが行われたときは、誤発注を行った取引参加者は、東証に対し、取り消された取引の売買代金に応じて、取消料を納入しなければならないこととしています。

なお、約定取消しが行われた場合には、約定取消しを行わなかった場合に比べ、市場に与えた混乱による影響が格段に大きいと考えられます。そのため、東証は、こうした点を考慮に入れ、発注取引参加者に対する処分の有無や内容を検討し、過怠金の賦課や取引所の市場における有価証券等の売買等の停止など、当該行為に対して適切と思われる処分を課すこととします。

また、「決済の履行が極めて困難」である状況にはなかったことが事後に明らかになった場合等、約定取消し申請が虚偽の事由により行われた場合にも、当該発注取引参加者を処分の対象とします。

 

お問合せ

株式会社東京証券取引所 株式部(株式総務グループ)
電話:03-3666-0141(代)