制度信用・貸借銘柄の選定・取消し

制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定取消基準の概要は、以下のとおりです。

基準 制度信用銘柄選定取消基準 貸借銘柄選定取消基準
流通株式の数 - 8,500単位未満(猶予期間1年)
株主数 - 1,200人未満(猶予期間1年)
その他
  • 株券上場廃止が決定した銘柄
  • 債務超過となった銘柄
  • その他制度信用銘柄として適当でないと認められる銘柄
  • 株券上場廃止が決定した銘柄
  • 債務超過となった銘柄
  • その他貸借銘柄として適当でないと認められる銘柄
選定取消しの時期 当取引所がその都度定める。 当取引所がその都度定める。
(猶予期間を通じて選定取消しとなる場合は、当該猶予期間の最終日の属する月の翌月から起算して5か月目の月の初日。)

制度信用選定取消銘柄及び貸借選定取消銘柄については、こちらをご覧ください。

制度信用選定取消銘柄
貸借選定取消銘柄