用語集

不明確な情報等に関する注意喚起制度(ふめいかくなじょうほうなどにかんするちゅういかんきせいど)

有価証券又はその発行者等の情報に関し、投資者に対する周知を目的として、東京証券取引所が必要と認める場合に、投資者に対して注意喚起を行うことができる制度のことをいいます。具体的には、投資者の投資判断に重要な影響を与えるおそれがあると認められる情報のうち、その内容が不明確であるものが発生した場合や、その他有価証券又はその発行者等の情報に関して、注意を要すると認められる事情がある場合で、東京証券取引所がその周知を必要と認める場合に注意喚起を行います。

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