用語集

元引受契約(もとひきうけけいやく)

有価証券の募集又は売出しを行う発行者と金融商品取引業者などが結ぶ契約で下記(1)から(3)のいずれかをいいます。

(1)公募又は売出しを行う有価証券を投資家に取得させることを目的に、金融商品取引業者などが有価証券の全部又は一部を発行者(又は所有者)から取得する。
(2)(1)において取得した有価証券の全部又は一部について、これを取得する投資家がいない場合に残った有価証券を金融商品取引業者などが発行者(又は所有者)から引き取る。
(3)有価証券が新株予約権証券である場合、新株予約権証券を取得した投資家が全部又は一部について新株予約権を行使しないときに、行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者(又は所有者)から取得して自己又は第三者が新株予約権を行使する。

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