用語集

臨時報告書(りんじほうこくしょ)

有価証券報告書を提出しなければならない会社が、金融商品取引法(第24条の5)に基づき、その発行する有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして、内閣府令(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条)で定める場合に該当することになったとき、遅滞なく内閣総理大臣への提出をすることが義務づけられている書類をいいます。 なお、インターネットを利用して広く一般に提供するEDINET(金融庁による、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を通して公衆縦覧されています。

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