用語集

差換預託(さしかえよたく)

顧客が取引参加者(証券会社)に差し入れた証拠金を取引証拠金として直接清算機関に預け入れる(直接預託)のではなく、顧客の同意がある場合は、取引証拠金に代えて、それに相当する額以上を取引参加者が保有する金銭または代用有価証券に差し換えて取引証拠金として預託することができます。

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