用語集

証券外務員(しょうけんがいむいん)

証券会社の役員・従業員の中、その証券会社のために以下の行為を行なう者を証券外務員又は外務員といいます。
(1)証券の売買、証券の売買の媒介・取次又は代理などの証券業に該当する行為
(2)証券の売買もしくはその委託等の勧誘、又は有価証券デリバティブ取引の委託等の勧誘行為

証券会社は、上記の外務員の業務に従事させるには、一定の研修終了又は資格試験に合格した者にのみ許される「外務員登録原簿」に登録されねばならず、これ以外の者に外務員としての職務を行なわせた証券会社は、証取法により行政処分ないし刑罰の対象となります。
従って、以前は、外務員とは上記の行為をその営業所以外の場で行なう者を指していたが、1998年の証券取引法の改正で、ディーラー業務も含めて証券業務に携わる者一般の資格要件に事実上変質しています。

外務員は証券業協会のルールによって、外務行為の全てを行なうことの出来る「一種外務員」、外務行為に制限のある「信用取引外務員」、「二種外務員」に分かれています。また、報酬の形態が固定給の場合を「社員外務員」、歩合給の場合を「歩合外務員」といいます。