用語集

立会外分売(たちあいがいぶんばい)

立会外分売は、売買立会外で、大量の売注文を分売する売買方法をいい、上場会社の株式分布状況の改善、特に個人株主の増大を図るための方策として広く利用されています。
具体的には、取引参加者が顧客から分売により執行することを条件とする大量の売注文を受託・執行する場合、取引所に届出を行ったうえ、売買立会終了後に分売の条件を発表し、翌日の午前8時00分から午前8時45分までに買付けの申込みを受け、売買を成立させます。分売は届出日の最終値段を基準にした固定値段で行われます。
なお、分売を適切に実施するための制約として、分売値段の基準となる届出日の終値形成への取引参加者自己等の関与や条件発表前における当該分売に関する買付勧誘が業務規程で禁止されています。