清算手数料クライアントに係る手数料
1.クライアント・クリアリング手数料
クライアント・クリアリング手数料には2種類の体系があり、クライアントごとに以下の(1)または(2)のいずれかの体系を選択することが可能。
(1)標準体系
①新規債務負担手数料
日本円建ての金利スワップ取引のうち、新規債務負担を行った取引の想定元本の合計額について、1億円あたり以下の値を乗じた金額
債務負担の申込みの日における終了日(注1)までの期間 | 想定元本の合計額について1億円あたり乗じる値 |
1年以下 | 90 |
1年超3年以下 | 225 |
3年超5年以下 | 405 |
5年超7年以下 | 540 |
7年超10年以下 | 720 |
10年超12年以下 | 765 |
12年超15年以下 | 810 |
15年超20年以下 | 1,035 |
20年超25年以下 | 1,170 |
25年超 | 1,260 |
(注1)ここでいう「終了日」は、支払側の最終クーポン支払日(休日調整後)を指す。
②債務負担済残存取引手数料
日本円建ての金利スワップ取引 | 各月末日の経過時点で残存する取引の想定元本の合計額について、1億円あたり25を乗じた金額 |
(2)特則体系(取引量の多いクライアント向け)(注1)
a.新規債務負担手数料 | 1件あたり3,000円 |
b.当初証拠金連動手数料 | 日々の当初証拠金所要額に0.001を乗じた金額を365で除した数を合計した金額 |
c.最低手数料額 | 計算年度の開始月(計算年度の途中から(2)の体系を適用する場合はその月をいう。)から当月までの月数に333万円を乗じた金額を最低手数料とする。(注2) |
(注1)本体系は事前届出制。届出は、3月、6月、9月又は12月に行うことが可能であり、届出が行われた月の翌月から(2)の体系が適用される。なお、クライアント口座の新規開設時に届け出ることも可能。
(2)の体系の適用を取り下げる場合は、取下げに係る届出を3月、6月、9月又は12月に行うことで、届出が行われた月の翌月から(1)の体系が適用される。
(注2)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。
(注3)(2)を選択した場合、(1)の手数料は適用されない。
2.口座開設手数料
クライアント・クリアリングに係る委託取引口座を開設するごとに、1口座あたり10万円
3.コンプレッション手数料
a.取引毎コンプレッション 一括コンプレッション |
1件あたり1,200円 |
b.クーポン・ブレンディング | 1件あたり2,400円 |
4.コラテラル手数料
計算期間(4月~6月・7月~9月・10月~12月・1月~3月)ごとに、次の1~4に掲げる費用を合計した金額
- 1.国債証券の管理に係る費用
- (IRS清算基金、当初証拠金及び破綻時証拠金(以下「清算基金等」という。)として国債証券により当社に預託している額面金額の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.50/10,000
- 2.米国財務省証券の管理に係る費用
- a. (各清算参加者が米国財務省証券により清算基金等として当社に預託している額面金額(円換算した額)の合計額を、一の計算期間において平均した額)×(当該計算期間の日数)/365×0.50/10,000
b. 計算期間における各月において次の算式により算出される額の合計額
(各月末日の経過時点において米国財務省証券により当社に預託している清算基金等の額面金額の時価(当社が公示により定めるところにより算出し、円換算した額をいう。)の合計額)×(当該各月の日数)/365×1.0/10,000
c. 次の算式により算出される額を当社が公示により定めるところにより円換算した額
20米ドル×(清算基金等に関して、一の計算期間において当社に米国財務省証券の預託又は返戻の指図を行った回数) - 3.金銭信託に係る費用(日本銀行の補完当座預金制度における当座預金への適用利率に負数が含まれることにより、当社が当該適用利率に応じた信託報酬を負担する場合に限る。)
- 一の計算期間における各日において次の算式により算出される額の合計額
(日本円により当社に預託している清算基金等のうち、信託業務を営む銀行の普通預金又は定期預金によって運用されている金額の合計額)×1/365×(当該負数の絶対値) - 4.清算基金等の管理に関して清算参加者の要望に応じたことにより当社が負担した費用のうち、当該清算参加者の要望に係る額
5.OIS変換手数料
スワップションの権利行使により生成されるJPY-LIBORを参照するスワップの債務負担申請が行われ、当社にてOISへの都度変換を行い、その債務負担が成立した場合には、1件あたり3,500円。
6.取引報告手数料
- (1)取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS)
- 取引情報蓄積機関(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の63第1項に規定する取引情報蓄積機関をいう。)であるDTCC データ・レポジトリー・ジャパン株式会社(DDRJ)に対して取引報告を行った清算約定(取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS))の当事者である清算参加者に対し以下の算式により算出した金額
(各月にDDRJから請求された費用総額)×(各清算参加者に係る取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS)の件数)/(取引情報蓄積機関報告清算約定(IRS)及び取引情報蓄積機関報告清算約定(CDS)の合計件数)
- (2)香港TR報告清算約定)
- Hong Kong Monetary Authority(香港TR)に対して取引報告を行った清算約定(香港TR報告清算約定)の当事者である清算参加者(香港で設立された清算参加者に限る)に対し以下の算式により算出した金額
「(各月末経過時点で残存する香港TR報告清算約定の件数)×4.5香港ドル」を日本円に換算した金額
- (3)SDR報告清算約定(IRS)
- Swap Data Repository(U.S.Commodity Exchange Act Section 1a(48)に規定するSwap Data Repositoryをいう。)であるDTCC Data Repository(U.S.)LLC(DTCC)に対して取引報告を行った清算約定(SDR報告清算約定(IRS))の当事者である清算参加者に対し以下の算式により算出した金額
「(各月にDTCCから請求された費用総額)×(各清算参加者に係るSDR報告清算約定(IRS)の件数)/(SDR報告清算約定(IRS)及びSDR報告清算約定(CDS)の合計件数)」を日本円に換算した金額
7.ポジション移管手数料
ポジション移管先において、ポジション移管をした債務負担済取引1件あたり2,000円
ただし、1計算年度あたり100件まで無料(注1)
(注1)計算年度は、4月1日から翌3月31日をいう。
(注2)ポジション移管手数料の総額について、以下のとおり年度上限額を設定。
ポジション移管手数料上限額 | 4,000万円 |