投資部門別売買状況

ファイル構成

Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを掲載。「売買口数ベース」及び「売買金額ベース」の2つの区分のデータを、Excelファイルはそれぞれ別のシートで、PDFファイルは1つのファイルに順番に並べて収録。

対象銘柄

東京証券取引所に上場している内国ETF

対象取引

  1. 売買立会による売買
    普通取引(当日・発行日決済取引及びバイイン売買を除く)
  2. ToSTNeT取引
  3. 過誤訂正のための売買

調査対象

「資本金の額が30億円以上」の総合取引参加者

投資部門の定義

(1)海外投資家

  1. 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「海外投資家」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、下記(5)「その他法人等」または(8)「その他金融機関」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となり、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
  2. 東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。

(2)証券会社

(1)b.除く同業他社からの委託取引。
なお、調査対象となっている総合取引参加者における自己取引は、「証券会社」ではなく「自己取引」として集計されている。

(3)投資信託

投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社及び資産運用会社。

(4)事業法人

前記(1)、(3)及び下記(6)~(8)以外の株式会社、有限会社、持分会社(合名・合資会社又は合同会社)。
なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。

(5)その他法人等

金融機関、投資信託、事業法人に該当しない上記(1)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。

(6)生保・損保

保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。

(7)銀行

銀行法により免許を受けた国内普通銀行並びに社団法人信託協会に加盟している信託銀行。

(8)その他金融機関

(6)及び(7)以外の金融機関。
具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関(整理回収機構含む)、外国銀行の在日支店等が該当する。