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2017/03/09 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:日本カーバイド工業(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 日本カーバイド工業株式会社
(コード:4064、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2017年3月9日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2017年3月24日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 日本カーバイド工業株式会社(以下「同社」という。)は、2016年12月2日、同社の連結子会社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、同月12日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、当該子会社において、最終利益を確保するため、工事原価を翌期以降に完成する工事案件に付け替えることにより、原価を不当に繰り延べる等の不適切な会計処理が継続的に行われていたことが明らかとなりました。その結果、2012年3月期から2017年3月期第1四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
本件は、当該子会社の当時の代表取締役社長の了解の上で取締役らの指示により不適切な会計処理が行われており、取締役会に対して一部虚偽の情報を報告するなど、当該子会社役職員のコンプライアンス意識に欠如があったことが認められました。
また、本件は、同社とは異なる業種の子会社において行われていたものですが、同社は、当該子会社から提出される決算内容や事業報告等の各種報告について、その事業特性を踏まえた確認・検証を行っておらず、同社から当該子会社に派遣された取締役及び監査役も、当該子会社の取締役の職務執行状況に対して、事業特性を踏まえた監視・監督が不十分であり、同社による子会社管理が不十分な状況が認められました。加えて、同社が当該子会社に対して実施していた内部監査は、不正リスクを念頭に置いたものではありませんでした。
以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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