処分内容を決定する際の留意事項

取引参加者が法令や取引所規則等に違反する行為を行った場合は、その内容に応じて、取引所は取引所規則に基づき処分を行うこととしています。日本取引所自主規制法人はその処分内容の決定を行っていますが、処分の要否及びその内容を決定する際に考慮する項目として、以下の17項目を定めています。

  1. 違反行為に関与する者の故意又は過失の程度
  2. 違反行為に関与する者の範囲
  3. 違反行為を行った背景
  4. 過去に同様の事例について処分を受けたことがあるか。
  5. 過去に同様の事例について注意喚起等を受けたことがあるか。また、他の取引参加者等が処分を受けたことがあるか。
  6. 違反行為の委託取引所市場への影響
  7. 委託取引所又は他の取引参加者の信用を失墜させているか。
  8. 違反法令等との関係
  9. 違反行為の算定
  10. 違反行為の期間、頻度、規模、顧客への影響
  11. 取引参加者の社内管理態勢
  12. 取引参加者における自浄作用
  13. 違反行為に関与した者及び取引参加者としての責任の認識
  14. 違反行為による経済利得
  15. 再発防止の実効性
  16. 他の規制機関の処分の状況
  17. 委託取引所及び当法人の調査等への協力

各項目の詳細な内容につきましては、以下の当法人が処分内容を決定する際の留意事項をご覧ください。

当法人が処分内容を決定する際の留意事項(0.1MB) PDF