海外当局からの許認可

海外投資家に関する海外当局からの許認可

米国

米国商品先物取引委員会(CFTC)

大阪取引所は、以下のとおり、米国投資家への販売・勧誘に関するノーアクションレター等を取得しています。

日付 対象 種別
1992/01/16 日経平均先物取引 ノーアクションレター
1992/01/16(※) 東証株価指数先物取引
2005/03/16 Russell/Nomura Prime インデックス先物取引
2006/07/10 日経225mini
2009/11/09(※) ミニTOPIX先物取引
TOPIX Core30先物取引
東証REIT指数先物取引
2012/03/10 日経平均ボラティリティー・インデックス先物取引 認証
2012/06/14 ダウ・ジョーンズ工業株平均先物取引
2014/10/20 JPX日経インデックス400先物取引
2016/07/11 東証グロース市場250指数先物取引
2023/05/01 日経225マイクロ先物取引

  • 東京証券取引所において取得。

米国証券取引委員会(SEC)

大阪取引所は、2014年3月24日より、2013年7月1日付SECのClass Relief No-Action Letterの適用を受けています。なお、米国に居住する顧客からオプション取引を受託する際には、SECから条件が付されていますので、ご注意ください。
詳細につきましては、オプション取引の米国顧客からの委任に関する取扱いをご覧ください。

台湾

大阪取引所における以下の商品は、台湾在住の投資家が取引できる商品として、台湾行政院金融監督管理委員会の承認を受けています。

  • 日経225先物取引
  • 日経225mini取引
  • 日経225マイクロ先物取引
  • 日経225オプション取引
  • 日経225ミニオプション取引
  • 長期国債先物取引
  • 長期国債先物オプション取引
  • 東証株価指数先物取引
  • ミニTOPIX先物取引
  • TOPIXオプション取引
  • JPX日経インデックス400先物取引
  • 東証グロース市場250指数先物取引
  • 東証銀行業株価指数先物取引
  • 金標準先物取引※
  • 金ミニ先物取引※
  • 金限日先物取引※
  • 銀先物取引※
  • 白金標準先物取引※
  • 白金ミニ先物取引※
  • 白金限日先物取引※
  • パラジウム先物取引※
  • ゴム(RSS3)先物取引※
  • 一般大豆先物取引※
  • 小豆先物取引※
  • とうもろこし先物取引※
  • 東証REIT指数先物取引
  • 2020年7月27日に東京商品取引所から商品移管

オプション取引の米国顧客からの委任に関する取扱い

大阪取引所の有価証券オプション取引及び指数オプション取引における米国に居住する顧客の取引の受託については、米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)より以下の条件が付されておりますので、ご留意ください。詳細は、2013年7月1日付SECのClass Relief No-Action Letter(以下「Class Relief」という。)をご参照下さい。

Class Relief PDF
  • 米国の顧客からのオプション取引の受託は、現在、日本の発行体の株券を対象とした有価証券オプション並びに日経平均株価及び東証株価指数を対象とした指数オプションに限られます。日本の投資信託受益証券(ETF)及び投資証券(REIT)を対象としたオプションなど他の種類のオプションに関する取扱いに変更があったときは、別途お知らせします。
 

  • 取引参加者が取引できる米国に居住する顧客は、次の各号に該当する適格ブローカー・ディーラー("Eligible Broker-Dealer")又は適格機関投資家("Eligible Institution")に限る。
    • 米国1933年証券法(以下「証券法」という。)の規則144A(a)(1)に定義している"qualified institutional buyer"である、又は証券法レギュレーションS902(k)(2)(vi)において米国人の定義から除外されている国際機関であること。

    • かつ、

    • 米国オプション市場で事前にオプション取引の実際の経験を有しており、それゆえ、米国1934年証券取引所法(以下「証券取引所法」という。)の規則9b-1の規定により求められている米国のオプション清算会社(OCC)及びオプション取引所が作成した「米国標準オプションに関する開示書類("Characteristics and Risks of Standardized Options")」を取得していること。

  • Class Reliefは、米国登録ブローカー・ディーラーでない取引参加者は、証券取引所法規則15a-6の規定のとおり、米国登録ブローカー・ディーラーを通じて、適格機関投資家と取引する必要があるとしています。
    米国顧客と取引を行う日本の証券業者は、証券取引所法規則15a-6(a)(3)に基づく取引に関連する者の証拠確認時に、SECに対して、情報、書類、証言及び補助の提供を求められることがあります。
 

  • 取引参加者は、米国に居住する顧客から取引を受託する前に、次に掲げる事項について確認しなければならない。
    • 当該顧客が適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家であること
    • 当該顧客が、次に掲げる口座のいずれかで取引すること
      • 当該顧客自身の口座
      • 他の適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家の口座
      • 非米国人(証券法レギュレーションS902(k)(2)(i)において米国人の定義から除外されている者)の口座で取引すること


  • 前2項に掲げる事項を確認するため、取引参加者は、米国に居住する顧客から取引を受託する前に、当該顧客から、当社所定の「REPRESENTATION OF ELIGIBILITY」(以下「適格性に関する確認書」という。)を差し入れさせなければならない。この際、所定の事項の記載及び当該顧客の正当な代表者の署名を必要とする。また、顧客は、適格性に関する確認書中の表明に関する変更については、オプション取引の注文を行う前に、取引参加者に知らせなければならない。

  • 取引参加者は、顧客による当初の適格性の表明後、その適格性の維持を確保するために必要な手順を整える必要があります。顧客の適格性に疑いがある場合、適格性が証明されなければ、取引参加者は、新たに適格性に関する確認書を取得する、または、オプション取引の受託を拒否する必要があります。顧客は、取引参加者を通じて、質問又は照会への対応が必要であるときはいつでも、合理的な要求に基づき、当該確認書の証拠となる書面を当社に提出することについて同意するものとします。
    適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家が、別の適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家の資金の一任運用の委託を受けてその運用口座で取引を行う場合、上記の適格性の条件を満たす確認書をその別の適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家から取得し、取引参加者からの請求があれば当該取引参加者にその確認書を提出する必要があります。
 

  • 取引参加者は、前項において米国に居住する顧客から差し入れさせた適格性に関する確認書を保存しなければならない。

 

適格ブローカー・ディーラー又は適格機関投資家に関する照会は、お問合せの「先物・オプション市場に関するお問合せ」フォームにて受付いたします。

また、以下サイトもご参照ください。

受託契約準則
取引参加者規程
清算・決済規程
取引参加者一覧
アニュアルレポート(日本取引所グループ)

適格性に関する確認書 PDF
適格性に関する確認書(仮訳) PDF