海外当局からの許認可

リモート取引参加者制度とは

リモート取引参加者制度とは、日本に拠点を持たない海外の業者に対して、取引参加者として取引所市場への直接参加を認める制度のことで、2009年に導入されました。 リモート取引参加者は通常の取引参加者と同様の取引資格を取得することが可能ですが、リモート取引参加者となるためには、まず、取引所取引許可業者として金融商品取引法に基づく許可を得る必要があり、その上で、取引所の資格取得審査を経て、承認を受ける必要があります。 なお、リモート取引参加者は、通常の取引参加者と同様の取引を行うことができますが、日本に居住する者からの委託注文の受託及び自社での清算はできないこととされています(取引資格を取得するに当たっては、他社清算参加者を指定する必要があります)。また、海外からの委託注文を取り扱う場合は、あらかじめ取引所の承認を要することとされています。

リモート取引参加者制度に関する海外当局からの許認可

金融商品取引法に基づく許可を得るためには、東京証券取引所又は大阪取引所が、許可申請者の所在する国の金融商品取引規制当局から認可(ノーアクションレター、ライセンス等)を取得している必要があります。

米国

米国商品先物取引委員会(CFTC)

  • 大阪取引所

2018年8月22日付で、米国からのダイレクト・アクセスに係る米国商品取引所法に基づくForeign Board of Trade(FBOT)としての登録の承認を受けています。

香港

香港証券先物委員会(Securities and Futures Commission)

  • 東京証券取引所

2010年11月8日よりarrowheadシステム、2012年8月2日よりToSTNeTシステムを対象として、自動取引サービス(Automated Trading Services)の提供に係る認可を取得しています。

  • 大阪取引所

2012年12月19日より、デリバティブ売買システム(J-GATE)を対象として、自動取引サービス(Automated Trading Services)の提供に係る認可を取得しています。

シンガポール

シンガポール金融管理局(Monetary Authority of Singapore)

  • 東京証券取引所/大阪取引所

2018年1月23日付で、RMO(Recognised Market Operator)の承認を受けました。
なお、リモート取引参加者となるためには、シンガポール金融管理局より付されている条件を満たす必要がありますので、ご留意ください。
詳細は、以下ファイルをご参照ください。

リモート取引参加者の条件(シンガポール) PDF