流通株式に関する基準一覧
基準 |
市場第一部から市場第二部への指定替え |
上場廃止 |
対象:市場第一部上場銘柄 |
対象:市場第一部・第二部上場銘柄 |
対象:マザーズ上場銘柄 |
対象:JASDAQ上場銘柄 |
流通株式数基準
(猶予期間あり) |
10,000単位未満 |
2,000単位未満
| 2,000単位未満
(上場後10年間は1,000単位未満) |
500単位未満 |
流通株式時価総額基準
(猶予期間あり) |
10億円未満 |
5億円未満
| 5億円未満
(上場後10年間は2.5億円未満) |
2.5億円未満 |
流通株式比率基準
(猶予期間なし) |
- |
5%未満 |
- |
- 流通株式数、流通株式時価総額については、所属する市場によって異なる数値基準が設けられています。
- 流通株式比率基準のみ、1年間の猶予期間が設けられておりません。
- 「株券等の分布状況表」及び「有価証券報告書」をもって審査を行います。
- 審査は各事業年度の末日の状況について行います。(通常、年1回で中間期では行いません。)
- 事業年度の末日と異なる日が株主等基準日(有価証券報告書に記載される大株主の状況に係る基準日)である上場会社については、株主等基準日における状況を事業年度の末日とみなして審査を行います。
流通株式数の定義
- 上場株式数には、自己株式数を含みます。
- 役員とは、取締役、会計参与、監査役及び委員会設置会社の場合の執行役とし、役員持株会も含みます。執行役員制度を採用している会社の取締役でない執行役員は含みません。
- 自己株式の処分を決議した場合は、当該株式数を控除します。
- このうち、次に掲げるものは、流通株式に含まれるものとします。
上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式の取扱いについて
上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式のうち、「流通株式」として認められる主な対象株式は以下のとおりです。
主な対象株式 |
提出書類 |
投資信託又は年金信託に組み入れられている株式 |
株式事務代行機関から送付される「投資信託等組入状況表」等 |
その他投資一任契約等に基づき投資として運用することを目的とする信託に組入れられている株式 |
名義信託銀行から左記株式であることの証明書…別添1 |
証券金融会社又は金融商品取引業者所有株式のうち信用取引に係る株式 |
当該名義人からの信用取引に係る株式であることの証明書…別添2 |
- 「流通株式」の定義は、有価証券上場規程施行規則第8条に定められていますので、詳細につきましては以下の規則をご覧ください。
有価証券上場規程施行規則第8条等抜粋 |
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別添1:「流通株式に含まれると認められる株式」証明書(その他信託口分) |
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別添2:「流通株式に含まれると認められる株式」証明書(信用取引分) |
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流通株式比率・流通株式時価総額の定義
- 流通株式数の定義は、前項と同様です。
- 上場株式数には、自己株式数を含みます。
- 事業年度の末日(ただし、事業年度の末日と異なる日が株主等基準日の場合は、株主等基準日)における東証の売買立会における当該株券等の最終価格(当該価格がないときは、直近の約定価格)をいいます。
(JASDAQの場合は、最終価格に最終特別気配値段及び連続約定気配値段を含みます。)
猶予期間入りの日程例(流通株式数・流通株式時価総額)
猶予期間入り(指定替え)の日程例(流通株式数10,000単位未満/流通株式時価総額10億円未満の場合)
猶予期間入り(上場廃止)の日程例(流通株式数2,000単位未満/流通株式時価総額5億円未満の場合)
猶予期間銘柄の解消方法 (流通株式数基準・流通株式時価総額基準)
基準日等現在の流通株式数・流通株式時価総額が基準を満たしたとき
「基準日等」とは、中間期や株式分割等の基準日をいいます。
株式の公募・売出し又は数量制限付分売を行った場合で、当該公募・売出し又は数量制限付分売によって流通株式数・流通株式時価総額が基準を満たしたとき
この場合の流通株式時価総額の算出には、当該公募・売出し又は数量制限付分売が行われた日における東証の売買立会における当該株券等の最終価格(当該価格がないときは、直近の約定価格)を用います。(JASDAQの場合は、最終価格に最終特別気配値段及び連続約定気配値段を含みます。)
詳しくは、有価証券上場規程施行規則をご参照ください 。
上場廃止の日程例(流通株式比率が5%未満の場合)
流通株式に関する(分布状況)基準について(プリントアウト用) |
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