次の各基準に該当した場合、市場第二部への指定替えまたは上場廃止となります。
区分 |
基準 |
市場第一部から市場第二部への指定替え基準
(有価証券上場規程第311条第1項第4号) |
時価総額が20億円未満である場合において、9か月以内に20億円以上とならないとき |
本則市場(市場第一部・第二部)の上場廃止基準
(有価証券上場規程第601条第1項第4号a) |
時価総額が10億円未満である場合において、9か月以内に10億円以上とならないとき |
マザーズの上場廃止基準
(有価証券上場規程第603条第1条第5号a) |
時価総額が10億円未満(上場後10年間は5億円未満)である場合において、9か月以内に10億円以上(上場後10年間は5億円以上)とならないとき |
- 上記の「9か月」は、後述の所定の書面を提出しない場合、3か月となります。
- 「時価総額」の定義については、当ページ下部で解説します。
- 時価総額基準の審査は東京証券取引所(以下「東証」という)の全上場会社を対象として、月毎に実施しています。
- 「所定の書面」とは、「事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東証が必要と認める事項を記載した書面」(以下「事業計画改善書」という)のことをいいます。上場会社が同書面を東証に提出するときには、同時に同内容の適時開示を行います。
時価総額の定義
以下の2つの「時価総額」を毎月審査します。
どちらか一方でも基準値を下回ると、基準に該当ということになります。
月間平均時価総額 |
月末時価総額 |
東証の売買立会における当該銘柄の日々の最終価格(気配値を含みません。以下同じ。)に、その日の上場株式数(自己株式を含みます。)を乗じて得た額の平均をいいます。休日や、当該株券等について売買が成立しなかった日は、平均の計算に含めません。 |
毎月の最終営業日における東証の売買立会における当該銘柄の最終価格に、その日における上場株式数(自己株式を含みます。)を乗じて得た額をいいます。 |
詳細については、有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則をご参照ください。
各上場会社の月末上場株式数は、こちらをご覧ください。
時価総額基準に該当した場合の対応
- 東証では、毎月末に実施する審査において【月間平均時価総額】または【月末時価総額】のどちらか一方でも基準値を下回った場合、翌月初に基準に該当し、猶予期間に入った旨の公表を行います。
- 当該公表を行った月から起算して、9か月(事業計画改善書を3か月以内に提出しない場合は3か月)の間に時価総額が基準値を上回らないと、指定替えまたは上場廃止ということになります。
- 基準に該当した状態をクリアするためには、双方の時価総額が基準値を上回ることが必要になります。
- 「事業計画改善書」の提出期限は、最初に【月間平均時価総額】または【月末時価総額】のどちらか一方が基準値を下回った月の翌月から起算して3か月です。この期限までに「事業計画改善書」が提出されない場合、その時点で指定替えまたは上場廃止が決定します。
時価総額基準に該当している銘柄の情報については、こちらをご覧ください。
時価総額基準(指定替え)の日程例
時価総額基準(上場廃止)の日程例
時価総額基準について(プリントアウト用) |
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