投資部門別売買状況

ファイル構成

売買高(額面)について、Excelファイル及びPDFファイルの2種類のファイルを掲載。 「東証」及び「二市場(東京・名古屋)」の2つの区分のデータを、Excelファイルはそれぞれ別のシートで、PDFファイルは1つのファイルに順番に並べて収録。

  • 2013年7月2週までは、「東証」及び「三市場(東京・大阪・名古屋)」の2区分

対象銘柄

東京・名古屋証券取引所に上場している転換社債型新株予約権付社債券(交換社債券を除く)。

  • 2013年7月2週までは、東京・大阪・名古屋証券取引所に上場する転換社債型新株予約権付社債券(交換社債券を除く)

対象取引

  1. 売買立会による売買
  2. ToSTNeT取引
  3. 過誤訂正のための売買

調査対象

「資本金の額が30億円以上」の総合取引参加者

投資部門の定義

(1)海外投資家

  1. 外為法(「外国為替及び外国貿易法」)第6条第1項第6号に規定する「非居住者」。 なお、日本企業の在外支店及び現地法人については「非居住者」となるため、「海外投資家」に含まれるが、下記b.を除く外国企業の在日支店については「居住者」となるため、下記(4)「その他」または(8)「その他金融機関」に含まれることとなる。 また同様に、外国企業の日本の現地法人についても「居住者」となるため、それぞれの属する投資部門に分類されることとなる。
  2. 東証非取引参加者である外国証券会社の国内に設ける支店。

(2)投資信託

投信法(「投資信託及び投資法人に関する法律」)に規定する投資信託委託会社及び資産運用会社。

(3)事業法人

(1)、(2)及び(5)~(8)以外の株式会社、有限会社、持分会社(合名・合資会社又は合同会社)。
なお、金融機関を傘下に保有するものも含め、持株会社は全て事業法人に該当することとなる。

(4)その他法人等

金融機関、投資信託、事業法人に該当しない(1)以外の法人等。 具体的には、政府・地方公共団体とその関係機関、財団法人、特殊法人、従業員持株会、親睦会、労働組合等の諸団体、金融機関以外の外国企業の在日支店等が該当する。 なお、転換社債型新株予約権付社債の投資部門には「証券会社」の区分が無いため、(1)b.を除く証券会社からの委託注文については、「その他」として集計されている。 また、調査対象となっている総合取引参加者が行った自己取引は、他の商品と同様に「自己計」として集計されている。

(5)生保・損保

保険業法に規定する生命保険会社及び損害保険会社。

(6)都銀・地銀等

銀行法により免許を受けた国内普通銀行。

(7)信託銀行

社団法人信託協会に加盟している信託銀行。

(8)その他金融機関

(5)~(7)以外の金融機関。
具体的には、信用金庫、信用組合、農林系金融機関、各種共済、政府系金融機関(整理回収機構含む)、外国銀行の在日支店等が該当する。