東京商品取引所(以下「TOCOM」という)は、取引参加者が法令や取引所の規則等に違反する行為を行った場合は、自主規制委員会での審議を踏まえ取締役会で制裁内容を決定します。なお、この過程において対象者に対しては弁明の機会が与えられます。
取引参加者に対する制裁のフロー
制裁内容を決定する際の留意事項
取引参加者が法令や取引所の規則等に違反する行為を行った場合は、その内容に応じて、TOCOMの定める業務規程の規定に基づき制裁を行うこととしています。TOCOMはその制裁内容の決定を行っていますが、制裁の要否及びその内容を決定する際に考慮する項目として、以下の17項目を定めています。
- 違反行為に関与する者の故意又は過失の程度
- 違反行為に関与する者の範囲
- 違反行為を行った背景
- 過去に同様の事例について制裁を受けたことがあるか。
- 過去に同様の事例について注意喚起等を受けたことがあるか。また、他の取引参加者等が制裁を受けたことがあるか。
- 違反行為の当取引所市場への影響
- 当取引所又は他の取引参加者の信用を傷つけているか。
- 違反法令等との関係
- 違反行為の算定
- 違反行為の期間、頻度、規模、顧客への影響
- 取引参加者の社内管理態勢
- 取引参加者における自浄作用
- 違反行為に関与した者及び取引参加者としての責任の認識
- 違反行為による経済利得
- 再発防止の実効性
- 他の規制機関の処分の状況
- 当取引所の調査等への協力
各項目の詳細な内容につきましては、以下の当取引所が制裁内容を決定する際の留意事項及び「当取引所が制裁内容を決定する際の留意事項」に係るQ&Aをご覧ください。
当取引所が制裁内容を決定する際の留意事項 |
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「当取引所が制裁内容を決定する際の留意事項」に係るQ&A |
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