取引内容の審査(売買審査)

商品先物取引法第116条で禁止されている不公正取引等については、一般に、次のとおり解説されています。

【商品先物取引法 抜粋】
(仮装取引、なれ合い取引等の禁止)
第116条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

商品市場における取引に関し、上場商品の所有権の移転を目的としない売買取引をすること。
商品市場における取引に関し、仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。
商品市場における取引に関し、自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
商品市場における取引に関し、単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。
商品市場における取引をする場合に、当該商品市場における相場を変動させる目的をもつて、商品市場外で上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品の売買その他の取引をすること。
商品市場における取引に関し、商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。

  1. 偽装取引による相場操縦(第1号~第3号)
    • 形式的には所有権の移転があるかのようにみえても、実質的効果の点からみて売買取引ではない行為
    • 本来、売買取引という形式をとるべきでないのに、売買取引という形式を仮装することにより、他の目的を達せんとする行為(仮装取引)
    • 他人と通謀して取引し、市場相場を混乱させる行為(なれ合い取引)
  2. 現実取引による相場操縦(第4号)
    • 単独で又は他人と共同して、商品市場での取引が繁盛であると誤解させるような一連の取引をし、又は商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
  3. 委託・受託による相場操縦(第5号)
    • 1.及び2.に掲げる行為の委託及び受託をすること。
  4. 商品市場外の売買による相場操縦(第6号)
    • 商品市場外における現物取引等を通じて商品市場における取引の相場操縦を行うこと。
  5. 表示による相場操縦(第7号・第8号)
    • 商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によって変動すべき旨を不特定多数人に対して伝播すること。
    • 取引するか否かの判断にあたり基準となる事項について、虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。