用語集

支配株主等に関する事項(しはいかぶぬしとうにかんするじこう)

東京証券取引所の適時開示制度において、支配株主等を有する上場会社に開示することが義務づけられている情報のことをいいます。
支配株主又はその他の関係会社を有する上場会社は、事業年度経過後3か月以内に、支配株主等に関する事項を開示することが有価証券上場規程により義務づけられています。