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2015/03/31 東証 監理銘柄(確認中)の指定 —(株)メッツ—

 

以下のとおり、監理銘柄(確認中)に指定することにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社メッツ 株式
(コード:4744、市場区分:マザーズ)
2.監理銘柄(確認中)指定期間 2015年4月1日(水)から当取引所が上場廃止するかどうかを認定した日まで
  条文 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第12号
(有価証券上場規程施行規則第601条第8項第5号に定める猶予期間の最終日までに、同項第6号に定める基準に適合することが確認できない場合に該当するため)
3.理由 株式会社メッツ(以下「同社」という。)は、売上高が平成24年3月期第1四半期以降、実質的にゼロの状況が継続する中、2011年11月14日、取締役会で同社の解散を決議し、解散に関する事項を決議事項とする臨時株主総会を2012年1月30日に開催する予定である旨を開示していましたが、2012年1月26日付「当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」において、公開買付者が同社の発行済株式総数の過半数を取得し、同社経営権の取得を目的として行う公開買付けに対して、賛同する旨の意見を表明しました。同社は、2012年2月24日に当該公開買付けが成立した旨を開示し、実質的存続性がないと認められたことから、同社株式は同日から2015年3月31日までを期限として、合併等による実質的存続性喪失に係る猶予期間に入りましたが、猶予期間の最終日までに、新規上場審査基準に準じた基準に適合することが確認できませんでした。
そのため、同社が、猶予期間終了後最初の有価証券報告書を提出する日から起算して8日目(休業日を除外する。)の日までに、新規上場審査基準に準じた審査(以下「同審査」という。)に係る申請を行わなかった場合には(当該申請を行わないことが明らかな場合を含む。)、同社株式の上場廃止が決定されることから、同社株式について上場廃止となるおそれがあると認め、監理銘柄(確認中)に指定します。
なお、同社が、有価証券報告書の提出日から起算して8日目の日までに同審査に係る申請を行った場合には、同社株式について、監理銘柄(確認中)の指定を解除しますが、その後の審査の結果いかんによっては上場廃止基準に該当することとなるため、監理銘柄(審査中)に指定します。
監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴

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