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2015/04/28 東証 上場廃止等の決定 —(株)京王ズホールディングス—

 

以下のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。

1.上場廃止及び整理銘柄指定

(1)銘柄 株式会社京王ズホールディングス 株式
(コード:3731、市場区分:マザーズ)
(2)整理銘柄指定期間 2015年4月28日(火)から2015年5月28日(木)まで
(3)上場廃止日 2015年5月29日(金)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指定期間及び上場廃止日を変更することがあります。
(4)条文 有価証券上場規程第603条第1項第6号 (※)
(関連規則は同規程第601条第1項第12号)
(上場契約違反等において、特設注意市場銘柄への指定から3年を経過し、内部管理体制等に引き続き問題がある場合に該当するため)
(5)理由 当取引所は、株式会社京王ズホールディングス(以下「同社」といいます。)が、創業者である元代表取締役社長への不正な資金流出や、販売奨励金による売上高の過大計上を行っていたこと等(以下、「前不正行為」といいます。)により、平成18年10月期から平成23年10月期第3四半期までの有価証券報告書等に係る訂正報告書を、2011年12月22日に提出した件について、同社における取締役の監督機能や監査役の監視機能の不全に加え、会計組織の適切な整備・運用が行われていないなどの内部管理体制等の長期間に及ぶ著しい不備が認められたことから、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、2012年1月18日に同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。
また、同社は、会社風土の抜本的改革、監査体制の改新、内部監査室による監査の実効化、関係者の処分等の再発防止策を掲げ、内部管理体制等の改善に取り組む旨を開示していましたが、当取引所は、2013年4月30日及び2014年5月30日に、同社の内部管理体制等が十分に改善されたとは確認できなかったため、特設注意市場銘柄指定を継続する決定をしました。そのため、同社は、2014年6月27日に、社内諸規則及び内部統制の適切な整備・運用の実施、内部監査の適切な実施等の更なる改善策を開示していました。

今般、2015年1月18日をもって当該指定から3年が経過したため、同日より同社株式を監理銘柄(審査中)に指定したうえで、同社の内部管理体制等の状況につき、改めて確認を行いました。
同社は、上記の再発防止策を掲げ、それらが進捗している旨を当取引所に対して説明していた一方で、2014年3月までの間、元代表取締役らに対して引き続き不正な資金流出をさせていたこと(以下、「本不正行為」といいます。)が2015年1月に判明いたしました。本不正行為は、当時の代表取締役及び前不正行為に関与していたことから役員は退任したものの社員として在籍していた者らが、前不正行為とは異なる手口により実施したものでありました。
本不正行為に関して、内部監査においてその一端が発見され、一部の取締役及び監査役は遅くとも2014年4月ごろまでには、かかる事実を認識しておりました。しかしながら、当該事実が露呈すれば、特設注意市場銘柄の解除審査に悪影響を与える等と考え、同年12月に外部機関からの指摘を受けるまで、同社において定められた不正発見時に採るべき手続きの履行等の必要な対応を怠っていたことが判明いたしました。
その後においても、不正行為の再発防止及び不正発見時に適切な対応を行うための仕組みが総じて確立されていないことが判明いたしました。
また、本不正行為等に起因して、2015年1月15日から19日に、平成23年10月期から平成27年3月期第3四半期までの有価証券報告書等の訂正報告書等を提出したものの、外部に委託して作成した当該訂正報告書等の確認において、本不正行為に係る訂正項目に誤りがあったにもかかわらず、これを見落とし、同年2月19日及び20日に当該訂正報告書等の再訂正を行いました。更に、同年4月21日には、子会社における売上計上等に関して不適切な会計処理がされていたことも判明しております。その他、稟議決裁における規程が遵守されていないこと等も判明いたしました。
これらを踏まえると、同社は、内部管理体制等の改善が進捗していることを装いつつ、不正な資金流出を継続させており、取締役の監督や監査役の監視及び内部監査についてもその機能を喪失させていたと認められます。その後においても、不正行為の再発防止及び不正発見時に適切な対応を行うための仕組みが確立されておらず、更には、決算開示体制及び社内諸規則の整備・運用状況にも問題があると認められます。
  • 同社の審査については、同社株式の特設注意市場銘柄指定が2012年1月18日であることから、有価証券上場規程2013年8月9日改正付則第2項等により、同日改正前の有価証券上場規程等が適用されることとなります。

2. 代用有価証券からの除外

同社株式は、2015年4月30日(木)以降、次の各代用有価証券から除外されます。
・信用取引及び発行日決済取引の委託保証金
・発行日決済取引の売買証拠金
・取引参加者保証金
・信認金

監理・整理銘柄指定状況
監理・整理銘柄指定履歴

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電話:03-3666-0141(代表)