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2015/09/04 東証 公表措置及び改善報告書の徴求 —(株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ—

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
(コード:9704、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2015年9月4日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2015年9月18日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ(以下「同社」という。)は、2015年3月20日、同社における不適切な会計処理に関する社内調査委員会の調査結果を開示し、同年4月30日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社が2007年に子会社化したマレーシアで霊園事業の経営権を有する会社の株式取得に関して、取得前の実質的な保有者は同社親会社の代表を兼務する同社取締役であり、関連当事者との取引に該当するものであったこと、取得時の価値評価が適切に行われず過大であったこと、子会社化に係る資本連結手続の結果として生じる差額をたな卸資産として会計処理していたが、本来はのれんとして計上すべきであったこと等が明らかとなりました。その結果、平成19年12月期から平成26年12月期第3四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
同社では、2007年当時、海外事業に係る運営や会計処理全般について同社親会社から派遣された取締役らが直接に担当する体制となっていたため、当該霊園事業の経営権を有する会社の実質的な保有者について同社内での情報共有が行われなかったことが認められました。また、当該霊園事業を営む会社の株式価値評価及びそれに基づく取得価額の妥当性を十分に検討することなくその株式取得を決定していたこと、取得にあたり十分に検討することなく誤った会計処理を採用していたこと、その後当該霊園事業について多額の減損損失を計上する事態となったにもかかわらず、取引の実態や誤った会計処理が長年検証されずに見過ごされていたことが認められました。
その後のグループ再編等を経て、同社は、海外での事業展開に精通した取締役を複数名選任しているほか、経理担当の従業員も増員しているなど、その組織体制は一定程度変更されているものの、十分な改善がなされているとは認められませんでした。
本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制については未だ改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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