2015/11/30 東証
上場廃止に係る猶予期間入り:(株)雑貨屋ブルドッグ
以下のとおり、上場廃止に係る猶予期間に入ることとなりますので、お知らせします。
1. 銘柄 |
(株)雑貨屋ブルドッグ 株式
(コード:3331、市場区分:JASDAQスタンダード) |
2. 猶予期間 |
2015年9月1日(火)から2016年8月31日(水)まで |
3. 理由 |
本日株式会社雑貨屋ブルドッグ(以下「同社」という。)が提出した有価証券報告書の貸借対照表において、事業年度の末日(2015年8月31日)に債務超過の状態であることが確認されたため(有価証券上場規程第604条の2第1項第3号(関連規則は同第601条第1項第5号本文)) |
- 同社は、2016年3月1日付で、アクサス株式会社(非上場)と、共同株式移転の方法により共同持株会社を設立することを予定しています。
当該株式移転が実施された場合、共同持株会社がテクニカル上場しますが、当該株式移転の効力発生日までに新規上場基準に準じた基準に適合すると認められない場合には、共同持株会社株式は実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りすることとなります。(2015年4月14日付マーケットニュース参照)
また、当該株式移転が実施された場合、同社は完全子会社化のため上場廃止となることから、当該上場廃止をもって、上記債務超過基準に係る上場廃止の猶予期間は解除されることとなります。
お問合せ
株式会社東京証券取引所 上場部 上場手続グループ
電話:03-3666-0141 (代表)