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2016/02/01 東証 上場廃止に係る猶予期間入り:(株)小島鐵工所
以下のとおり、上場廃止に係る猶予期間に入ることとなりますので、お知らせします。
| 1. 銘柄 | (株)小島鐵工所 株式 (コード:6112、市場区分:市場第二部) |
| 2. 猶予期間 | 2016年2月1日(月)から2016年10月31日(月)まで(9か月間) ただし、2016年4月30日(土)までに事業計画改善書を提出しなかった場合には、2016年2月1日(月)から2016年4月30日(土)まで(3か月間) |
| 3. 理由 | 2016年1月の時価総額が、上場廃止基準に定める所要額(10億円)未満となったため(有価証券上場規程第601条第1項第4号a本文) |
(注)時価総額は、月末時価総額と月間平均時価総額の両方について所要額を満たす必要があります。
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