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2016/04/28 東証 特設注意市場銘柄の指定継続:(株)SJI

 

以下のとおり、特設注意市場銘柄の指定を継続することにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 株式会社SJI 株式
(コード:2315、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.決定日 2016年4月28日(木)
  条文 有価証券上場規程第501条第4項第2号
(内部管理体制確認書を提出した上場会社において、内部管理体制等に問題があると認める場合に該当するため)
3.理由 株式会社SJI(以下「同社」という。)は、2015年1月30日に不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示するとともに、同年2月6日に過去の決算短信等の訂正を開示しました。
これらによると、同社では、元代表取締役社長が商取引を偽装し、多額の同社資金を不正に社外流出させ自己の借入金の返済に充当していたこと等が判明しました。そして、その主たる要因は、元代表取締役社長のコンプライアンス意識が著しく欠如するなか、同氏が不正取引を実施する際に資料を偽造するなどして内部統制システムを無効化させていたこと、また、かかる取引に対して同社の取締役会の監視・牽制機能が有効に働いていなかったこと等によるものであり、同社の内部管理体制は十分な実効性を有していなかったと認められました。
以上により、同社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたことから、2015年2月25日に同社株式を特設注意市場銘柄に指定しました。
今般、当該指定から1年を経過した後に同社から提出された内部管理体制確認書の内容等を確認したところ、同社は、内部管理体制等の改善に向けた取り組みを行っていることが認められました。しかしながら、同社が掲げた改善策のうち、2015年6月の親会社の異動に伴い、利益相反取引の適正性及び健全性確保等を目的に、取締役会の諮問機関として経営監視委員会を設置したものの、経営監視委員会で事前審議されずに取締役会で決裁された親会社グループとの取引が見られるなど、社内規程の整備・順守状況に不備が認められること及び当該不備に対して監査役監査や内部監査が有効に機能していないことが認められました。加えて、特設注意市場銘柄に指定された後も開示すべき事項が適時適切に開示されない事案が散見されるなど、適時開示体制に不備が認められました。
また、同社は、親会社から経営の独立性を高める体制を構築するために、本年1月に取締役及び監査役の構成を変更しており、その有効性については、なお確認する必要があります。
これらを踏まえると、同社の状況は内部管理体制等に問題があると認める場合に該当することから、同社株式について特設注意市場銘柄指定を継続することにしました。

なお、当該指定から1年6か月を経過した日(2016年8月25日)以後に、同社から再提出される内部管理体制確認書の内容等を確認し、内部管理体制等について改善がなされなかったと認められた場合は、同社株式は上場廃止となります。
特設注意市場銘柄指定状況
特設注意市場銘柄指定履歴

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