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2016/12/12 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)パスコ

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社パスコ
(コード:9232、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2016年12月12日(月)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2016年12月27日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社パスコ(以下「同社」という。)は、2016年9月14日、同社における不適切な会計処理に関する社内調査委員会の調査報告書を開示し、同年9月15日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社の衛星事業部において、本来請負案件の原価に計上すべき費用を実態のない投資案件のソフトウェア仮勘定に計上することにより、原価を不当に繰り延べることの他、工事進行基準における計画原価を不当に低減させ利益を前倒し計上する等の不適切な会計処理が行われていたことが明らかになりました。その結果、平成26年3月期から平成28年3月期まで、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
上記不適切な会計処理について、取締役による指示は認められなかったものの、当時の取締役衛星事業部長はこれを当然に認識できる状況であったにもかかわらず適切な対応を怠り、また、当時の代表取締役社長及び一部の取締役は従業員からの申入れにより不適切な会計処理の可能性を認識したにもかかわらず適切な措置を行わないなど、役員のコンプライアンス意識に欠如があったことが認められました。加えて、衛星事業部においては特定の社員に長期にわたり実質的な業務運営を委ね続け十分な管理監督がなされておらず、重要な投資案件に対する投資会議及び取締役会での検討や事後的なモニタリングが十分でないなど、同社の牽制機能や監督体制に機能不全があることが認められました。
以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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