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2017/01/25 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:船井電機(株)
以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。
| 1.会社名 | 船井電機株式会社 (コード:6839、市場区分:市場第一部) |
| 2.公表措置公表日 | 2017年1月25日(水) |
| 条文 | 有価証券上場規程第508条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため) |
| 3.改善報告書提出期限 | 2017年2月8日(水) |
| 条文 | 有価証券上場規程第502条第1項第1号 (開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため) |
| 4.理由 | 船井電機株式会社(以下「同社」という。)は、2016年10月13日、同社における不適切な会計処理に関する社内調査委員会の調査報告書を開示し、同月17日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。 これらにより、同社の米国販売子会社の一つにおいて、カナダでの税金に関する制度変更後も旧税率のまま納税が継続され、また税務調査の指摘によって当該事実を認識した後もこれに関して適切な会計処理がなされていなかった事実、一部事業において、取引先からの請求書が未着であった期間の運送費が適切に費用処理されていなかった事実、販売促進等に用いる販売協力金に関して適切な見積計上がなされておらず、売上高が過大計上されていた事実が認められました。その結果、2012年3月期から2016年3月期までの決算短信等について、同社が不適切な会計処理による開示をしていたことが判明しました。 本件では、同社の子会社において、正しい会計処理を適切に判断できる人員の不足が生じていたとともに、子会社代表者による適切な指導・統制が行われていない状況が認められました。また、同社に対する子会社からの経営管理報告は売上・損益の実績が中心であり、その他の経営に重要な影響を与える可能性のある事項の報告ルートが定められていないなど同社における子会社管理体制が不十分な状況であることが認められました。 以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 |
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