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2017/01/25 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)デジタルデザイン

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社デジタルデザイン
(コード:4764、市場区分:JASDAQグロース)
2.公表措置公表日 2017年1月25日(水)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2017年2月8日(水)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(適時開示すべき事項について直ちに開示が行われず、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社デジタルデザイン(以下「同社」という。)は、2017年1月6日に、同社株主により臨時株主総会の招集請求が行われている中で、臨時株主総会の基準日の取消し及び開催日の変更(以下「基準日の取消し等」という。)並びに第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を中止すること(以下「第三者割当の中止」という。)について開示しましたが、同社は、2016年12月29日に基準日の取消し等を決定し、また、2017年1月5日には第三者割当の中止を決定し、同日、有価証券届出書を取り下げていたにもかかわらず、これらの事項について適時に開示が行われませんでした。
同社代表取締役らは、当初、これらの事項について適時に開示を行う必要性を認識しておらず、また、当取引所からの指摘により、その必要性を認識した後も、直ちに開示を行うための対応を怠っており、同社における適時開示を適切に行うための体制に不備があると認められます。
また、同社では、2016年3月以降複数回にわたり開示遅延が発生しており、その発生原因として、適時開示の責任者である同社代表取締役や担当者が開示基準及び開示時期を正確に理解していなかったこと並びに同社常勤取締役らで構成し開示の要否等を確認する会議体が機能していなかったことなどが認められました。
以上を踏まえると、これらの開示は、その開示時期が遅延したことにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、これらの開示遅延は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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