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2017/09/25 東証 上場契約違約金の徴求:インスペック(株)

 

以下のとおり、上場契約違約金の徴求を行うことにしましたので、お知らせします。

1.銘柄 インスペック株式会社 株式
(コード:6656、市場区分:市場第二部)
2.上場契約違約金金額 1,000万円
  条文 有価証券上場規程第509条第1項第2号
(企業行動規範の遵守すべき事項に違反し、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められるため)
3.理由 インスペック株式会社(以下「同社」という。)は、2017年3月14日に金融庁より課徴金納付命令の決定を受けました。
決定内容に掲げられた違反事実によると、同社代表取締役は、2013年3月までに同社株式の月間平均時価総額及び月末時価総額(以下、両者併せて「時価総額」という。)が3億円以上にならなければ同社株式の上場が廃止される状況にあったところ、株価を高値形成させることで上場廃止を免れようと企て、同社の業務として、同社使用人をして、同社の役員と生計を一にする親族名義の口座等を用いて、同社株式につき、買い注文を発注させて約定させ、時価総額が3億円を超える株価に引き上げるなどした上、上記事情を秘して、あたかも自然の需給によって時価総額が3億円以上になったかのように装う内容の文章を公表し、もって同社の計算において、同社株式の相場の変動を図る目的をもって偽計を用い、当該偽計により有価証券の価格に影響を与えた、とされています。

上記違反事実の内容を確認したところ、同社では、当時、同社取締役らが時価総額に係る上場廃止基準に抵触することを免れるため、自分達で同社株式を買って株価を上げようと検討していたこと、同社代表取締役がこれを後押しするようなメールを同社取締役に送信していたこと及び同社使用人が同社取締役の親族名義の口座や同社使用人の本人名義の口座を用いて成行注文を発注し株価を引き上げたことが認められました。

このような市場の評価の結果であるはずの株価を上場会社自ら操作する行為は、流通市場の機能を毀損するものであり、かつ、当取引所の市場に対する株主及び投資者の信頼を毀損したと認められることから、同社に対して、上場契約違約金の支払いを求めることといたします。
上場契約違約金徴求銘柄

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電話:03-3666-0141(代表)