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2017/11/09 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:神栄(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 神栄株式会社
(コード:3004、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2017年11月9日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2017年11月24日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 神栄株式会社(以下「同社」という。)は、2017年8月14日、同社連結子会社における不正な取引行為に係る社内調査結果を開示するとともに、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、当該子会社において、特定の取引先に対する滞留債権を隠蔽するため、当該取引先及びその関連先との間で実体のない架空取引等を継続的に行い、売上や仕入等を不正に計上していたことが明らかとなりました。その結果、2016年3月期から2017年3月期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では以下の点が認められました。
・ 当該子会社において、子会社代表者が取引の実行や与信枠変更等の各種申請書の起案から決裁までを単独で実行可能であるなど、社内で牽制機能が働かない体制となっており、このような体制下で当該子会社代表が不正を主導していたこと
・ 同社執行役員が当該子会社における滞留債権の存在を早期に把握していたにもかかわらず、その是正ではなく、同社への報告資料の改竄を当該子会社代表に指示するなど、コンプライアンス意識が欠如していたこと
・ 同社において、子会社における与信枠や債権残高に対する同社のモニタリングが不十分であったことなどから、不正の端緒を発見できずに看過する結果となっており、同社による統制機能が不十分であったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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