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2017/12/08 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)UKCホールディングス

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社UKCホールディングス
(コード:3156、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2017年12月8日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2017年12月22日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社UKCホールディングス(以下「同社」という。)は、2017年7月25日、同社の子会社であるUKC ELECTRONICS (H.K.)CO.,LTD. (以下「UKC香港」という。)における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、同月31日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、UKC香港において、回収が遅延していた特定顧客向けの売掛金について、UKC香港の代表者らの判断で、貸倒引当金の計上を回避するため、取引先へ支出した資金の一部を還流させることにより売掛金の回収を偽装したこと、さらに、同社役職員がこれを黙認したり、十分な解明を行わなかったことなどが認められました。その結果、2013年3月期から2017年3月期第3四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
こうした開示が行われた経緯・背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・同社は、海外子会社に権限委譲を行う一方で、リスク管理の視点・意識を欠いていたことにより、子会社に対する十分な経営管理体制や与信等のリスク管理体制を構築していなかったこと
・同社は、海外子会社に係る重要な事項に関して、取締役会への付議や報告を適切に行わなかったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては、既に第三者委員会の指摘・提言等を踏まえた改善策を実施していく方針を2017年8月14日に明らかにしておりますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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