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2018/01/26 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)光・彩

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社光・彩
(コード:7878、市場区分:JASDAQスタンダード)
2.公表措置公表日 2018年1月26日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2018年2月9日(金)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社光・彩(以下「同社」という。)は、2017年9月25日、同社における不適切な会計処理に関する内部調査委員会の調査結果を開示し、同年10月16日に追加報告書及び過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社において、経理課長が会社資金を長期間着服していたこと、不正行為を隠ぺいするために材料費及び買掛金の過大計上や書類の偽造等を行い、監査法人に提出していたことが明らかとなりました。その結果、2015年1月期から2018年1月期第1四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
こうした開示が行われた主な背景として、本件では以下の点が認められました。
・同社では、現金の入出金や資金移動、会計システムへの仕訳入力などの業務について、規則等を整備せず、経理課長が単独で実行可能な体制であった
・経理課長が行った会計処理の内容について十分な検証を行う体制を確保していないなど、牽制機能が欠如していた
・監査法人から、経理体制の不十分さの指摘を受けていたにもかかわらず、代表取締役はこれを軽視し体制を強化せず、また当該指摘を取締役会と共有しなかった
・当時の監査役会やその後、指摘を受けていたことを知った監査等委員も同様に軽視し、問題提起しないなど、取締役会・監査等委員会の監督・監査機能が不十分であった

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因する不適切な開示であり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められることから、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
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