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2018/02/27 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:中央ビルト工業(株)

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 中央ビルト工業株式会社
(コード:1971、市場区分:市場第二部)
2.公表措置公表日 2018年2月27日(火)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2018年3月13日(火)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 中央ビルト工業株式会社(以下「同社」という。)は、2017年12月7日、同社における不適切な会計処理に関する調査委員会の調査報告書を開示し、同月26日、過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、同社の名古屋工場において、複数の従業員により棚卸資産の過大計上等の不正が長期にわたって行われ、当該不正の大半が同工場を管掌する取締役により主導されていたことが判明しました。その結果、2013年3月期から2018年3月期第1四半期までの決算短信等において、虚偽とみられる開示をしていたことが認められました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 本社の経理部や内部監査室等が同社工場の経理処理に対する管理、監査を十分に行わず、必要な牽制機能が発揮されていなかったこと
・ 上記取締役をはじめとする複数の関与者は、本件を重大な問題とは受け止めず、改竄行為を継続する等、コンプライアンス意識の欠如が見受けられたこと
・ 実地棚卸に必要な人員、期間が十分に確保されていなかったことに加え、棚卸数量の確認・検証方法にも不備が見受けられたこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては、既に調査委員会の指摘・提言等を踏まえた改善策を実施していく方針を2018年2月14日に明らかにしておりますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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