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2018/03/09 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)東京衡機

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社東京衡機
(コード:7719、市場区分:市場第二部)
2.公表措置公表日 2018年3月9日(金)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2018年3月26日(月)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社東京衡機(以下「同社」という。)は、同社の海外子会社において同社の執行役員(当時。以下「元役員」という。)らにより、行われた不正行為に関する調査委員会の中間報告書を2017年8月14日に開示し、翌15日、過年度の決算短信等を訂正しました。また、2017年12月26日、調査委員会の最終報告書を開示しています。
これらにより、主に以下の事実が明らかになり、2017年2月期の決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
・当該海外子会社(元役員が董事兼総経理を兼務)では、元役員が虚偽の帳票類の作成を指示し、架空売上の計上や期末仕掛品残高の過大計上を繰り返していたこと
・元役員が複数の商取引を偽装して、当該海外子会社の資金を不正に社外流出させ、その一部を元役員自身へ還流していたこと
・董事長として派遣されていた同社取締役についても、不正行為の一部を事後的に認識しながらも是正対応を行わないなど、取締役としての職責を果たしていなかったこと
こうした開示が行われた経緯・背景として、本件では主に以下の内部管理体制の不備が認められました。
・当該海外子会社において、帳票類の偽造や決裁規定等の無視など、コンプライアンス意識が欠如した元役員らによって内部統制が無効化され、また内部通報や内部監査などといった牽制体制も十分に機能していなかったこと
・同社は、2015年9月以降、持株会社として子会社管理が主要な役割であったにもかかわらず、その役割を十分に果たしておらず、海外子会社に対する管理体制が形骸化していたこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては、既に調査委員会の指摘・提言等を踏まえた改善策を実施していく方針を2017年12月26日に明らかにしておりますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
改善報告書一覧

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