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2018/05/17 東証 公表措置及び改善報告書の徴求:(株)ファルテック

 

以下のとおり、公表措置及び改善報告書の徴求をすることにしましたので、お知らせします。

1.会社名 株式会社ファルテック
(コード:7215、市場区分:市場第一部)
2.公表措置公表日 2018年5月17日(木)
  条文 有価証券上場規程第508条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、公表の必要が認められるため)
3.改善報告書提出期限 2018年5月31日(木)
  条文 有価証券上場規程第502条第1項第1号
(開示された情報の内容に虚偽があり、改善の必要性が高いと認められるため)
4.理由 株式会社ファルテック(以下「同社」という。)は、2018年3月13日、同社の不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査結果及び過年度の決算短信等の訂正を開示しました。
これらにより、主に以下の事実が明らかになり、2013年3月期から2018年3月期第2四半期までの決算短信等について、同社が虚偽と認められる開示をしていたことが判明しました。
・ 各工場の複数の従業員が、データを改ざんすることによって、棚卸資産の過大計上を繰り返していたこと
・ 生産管理部門担当の取締役の了解の下で、経理部、生産管理部及び複数の保管拠点が、棚卸資産の評価損の計上を不当に免れていたこと

こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・ 在庫の管理体制や実地棚卸の実施体制が不十分であったこと
・ 経営陣は、生産管理部や各工場の責任者に対して予算達成に向けた強いプレッシャーを与えていたこと
・ 経営陣によるプレッシャーの下、問題を先送りするという企業風土が醸成され、従業員のコンプライアンス意識が希薄になっていたこと
・ 内部監査部門の人員体制、実地棚卸に関する監査の手法が脆弱であったこと

以上を踏まえると、本件は、開示された情報の内容に虚偽があることにより上場規則に違反しており、かつ、投資者の投資判断に相当な影響を与えるものであり、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
また、本件は、同社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因するものであり、改善の必要性が高いと認められます。同社としては、すでに特別調査委員会の指摘・提言等を受けて改善策を実施していく方針を2018年3月23日に明らかにしておりますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
公表措置
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