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2017/02/15 OSE 共和証券株式会社に対する業務改善報告書の提出の請求について

 

大阪取引所は、共和証券株式会社に対して、下記のとおり、取引参加者規程第17条第1項の規定に基づき業務改善報告書の提出を請求いたしました。

1.請求の理由

金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号)に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重大な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為」が認められたため。

─ 同社は、顧客への私募債の販売において、販売証券会社として自ら適切に商品内容等の審査及びモニタリングを行うことを怠り、発行会社の運営状況等の実態を適切に把握していないまま、事実に反する内容又は重大な事項について誤解を与える内容を記載した販売用資料等を使用して顧客に説明し、販売を行った。

2.業務改善報告書の内容

・顧客に対して、適切な対応を行うこと
・金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び内部管理態勢を整備するなど、再発防止策を策定し、着実に実施すること
・本件に係る責任の所在の明確化を図ること

お問合せ

株式会社大阪取引所 市場管理部 取引参加者室
電話:03-3666-0141(代表)