用語集

5%ルール(ごぱーせんとるーる)

ある上場会社の発行済株式総数の5%を超えて実質的にその株式を取得した者は、原則として、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に対して大量保有報告書等を提出しなければならず、また、大量保有報告書を提出した者は、その保有割合が1%以上変動した場合にも、同様に変更報告書を提出しなければならないことを定めた制度をいいます。
この制度は、市場の公平性・透明性を高め、投資家保護を一層徹底する観点から、株券等の大量の取得、保有、放出に関する情報を迅速に投資家に開示することを目的として1990年に導入されました。