用語集
委託保証金(いたくほしょうきん)
信用取引又は発行日決済取引による売買が成立したとき、顧客が、売買約定日の翌々日の正午までの証券会社が指定する日時までに、証券会社に差し入れなければならない担保のことをいいます。
委託保証金の額は、約定価額の30%以上となっており、信用取引に係る委託保証金については、その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められています。(発行日決済取引については、最低限度額は定められていません。)※
なお、委託保証金は、有価証券をもって、代用することができます。
※なお、レバレッジ型・ダブルインバース型ETF及びETNの信用取引にかかる委託保証金は、約定金額の60%以上が必要です。