用語集

期中償還請求権付新株予約権付社債(きちゅうしょうかんせいきゅうけんつきしんかぶよやくけんつきしゃさい)

「社債権者の選択により、満期前の一定の時期に償還を請求できる権利」のことを期中償還請求権といいます。期中償還請求権付新株予約権付社債の主な特徴は次のとおりです。

・期中償還期日及びそのための請求期間が定められます。
・期中償還請求権者は社債権者であり、その権利行使は任意です。社債権者が期中償還を希望する場合には、期中償還請求期間中に請求権を行使しなければなりません。
・期中償還金額は、通例、一定の利回りを確保できるよう発行価格にプレミアムを加えた割増償還となります。
・期中償還請求後の取消しはできません。ただし、期中償還請求を行った場合であっても、期中償還期日の数日前までは期中償還請求を新株予約権の行使請求に変更できます。

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