用語集

重要事実(インサイダー取引規制上の)(じゅうようじじつ)

いわゆるインサイダー取引規制(金融商品取引法第166条)により、それが公表される前には、有価証券の発行者の会社関係者等が当該有価証券を売買することが禁止されることとなる、当該有価証券の発行者の業務等に関する会社情報をさします。
どのような会社情報が重要事実にあたるかについては、金融商品取引法(第166条)及び金融商品取引法施行令(第28条、第29条)に具体的に列挙されており、またそのような会社情報であっても、内閣府令により、売上高や資産比較した数値その他の基準を設け、投資判断に及ぼす影響が少ないと思われる場合を除外しています。