用語集

信用取引における客向い(しんようとりひきにおけるきゃくむかい)

顧客の信用取引の売買注文を自己の売買と対当させ、かつ、受渡しを伴わず成立させた場合において、これと対当する売買をすることで決済を行うことは金融商品取引業等に関する内閣府令で禁止されています。
こうした行為は、証券会社と顧客間の利害対立を招き、ブローカーとしての忠実義務に反するおそれがあるために禁止されているものです。

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