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2024/03/05 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:(株)イメージ ワン

 

以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。

※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。

1.会社名 株式会社イメージ ワン
(コード:2667、市場区分:スタンダード市場)
2.改善報告書提出期限 2024年3月19日(火)
  理由
 (関連条項)
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反し、改善の必要性が高いと認められるため
(有価証券上場規程第504条第1項第1号)
3.公表措置公表日 2024年3月5日(火)
  理由
 (関連条項)
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反した旨の公表が必要と認められるため
(有価証券上場規程第508条第1項第1号)
4.理由の詳細 株式会社イメージ ワン(以下「同社」という。)は、2024年1月16日、同社における不適切な会計処理に関する第三者委員会の調査報告書を開示し、2024年1月31日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。
これらにより、同社でのバッテリーモジュールのレンタルを行う蓄電池取引事業において、蓄電池取引はバッテリーモジュールが実在しない状況で行われた取引との蓋然性が高く、また、バッテリーモジュールが一部存在したとしても、最終利用者が存在しない蓋然性が高いことから、いずれも蓄電池取引に関する収益を認識する根拠に乏しく、蓄電池取引に係る会計処理の取消しを行うべきであることが明らかになりました。その結果、同社は、2022年9月期第1四半期から2023年9月期第3四半期までの決算短信等において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2022年9月期の売上高、各段階利益における訂正が生じ、親会社株主に帰属する当期純利益については約5割減少することなどが判明しました。
こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。
・同社において、新規事業の支障となり得る重大なリスクの把握、そのリスクを回避するための調査、リスクが顕在化した場合の解決策の検討や、取締役会における協議などが行われておらず、新規事業を開始するにあたっての適切な対応を怠っていたこと
・同社の代表取締役社長により適切な社内検討を欠いた新規事業の開始や不適切な金銭交付や利益相反取引が行われるなど、コンプライアンス意識が欠如していたこと
・同社の代表取締役社長及び取締役による取締役会に対する情報提供が不十分であったことから、取締役会の監督機能及び監査等委員の監査機能が十分に機能していなかったこと  
・同社は制度として内部監査委員会を設置していたが、監査対象とならない事業が存在するなど、内部監査機能が十分に機能していなかったこと

以上のとおり、本件は、事業を開始する上で必要な内部統制に不備があった結果、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社は、既に第三者委員会の調査結果及びその提言を受けて2024年2月27日付で再発防止策に係る開示を行っていますが、同社における今後の取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。
また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。
  • 同社の改善報告書等は、同社からの提出後、下記「改善報告書・改善状況報告書徴求会社一覧」ページに掲載します。
公表措置銘柄一覧
改善報告書・改善状況報告書徴求会社一覧

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