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2024/08/23 東証 改善報告書の徴求及び公表措置:ENECHANGE(株)
以下のとおり、改善報告書の徴求及び公表措置を実施することにしましたので、お知らせします。
※本件は、日本取引所自主規制法人の審査結果に基づき決定したものです。
1.会社名 | ENECHANGE株式会社 (コード:4169、市場区分:グロース市場) |
2.改善報告書提出期限 | 2024年9月24日(火) |
理由 (関連条項) |
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反し、改善の必要性が高いと認められるため (有価証券上場規程第504条第1項第1号) |
3.公表措置公表日 | 2024年8月23日(金) |
理由 (関連条項) |
開示された情報の内容に虚偽があり、上場規則に違反した旨の公表が必要と認められるため (有価証券上場規程第508条第1項第1号) |
4.理由の詳細 | ENECHANGE株式会社(以下「同社」という。)は、2024年6月27日、同社における不適切な会計処理に関する外部調査委員会の調査報告書を開示し、同年7月9日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。 これらにより、同社でのEV充電事業のために設立した特別目的会社の連結範囲の判定に影響を与えうる重要な事実について、前代表取締役CEO及び複数の担当執行役員が当該事実の連結範囲の判定に与える影響を十分に確認・検討していなかったことや、取締役会及び会計監査人に十分な情報が提供されなかったことなどにより連結範囲に含めるべき当該特別目的会社を連結範囲外として処理していたことが、明らかになりました。 その結果、同社は、2023年12月期の決算短信において、上場規則に違反して虚偽と認められる開示を行い、それに伴う決算内容の訂正により、2023年12月期の売上高4,379百万円を6,625百万円と過大に表示していたこと、親会社株主に帰属する当期純損失4,985百万円を1,247百万円と過少に表示していたこと、2023年12月期において債務超過に陥っていたことなどが判明しました。 こうした開示が行われた背景として、本件では主に以下の点が認められました。 ・前代表取締役CEO及び複数の担当執行役員は、連結範囲に含めるべき特別目的会社を連結範囲外とし、同社が売上等を計上することを優先し、ルールを表面的に充足すれば良いとの姿勢での検討を進めていたほか、外部調査委員会による調査に際して本件の重要な事実に関連するコミュニケーションデータを一部削除するなど、コンプライアンス意識に問題があったこと ・前代表取締役CEOに権限が集中していたことで、業務執行側において当該前代表取締役CEOへの牽制ができる状況になかったこと、また、監督側の取締役会に情報を集約する体制も十分でなかったことなど、実効性のある内部統制及びガバナンスが構築できていなかったこと ・ビジネスの難易度の高さに応じた会計面や法務面のリスク検討体制を十分に構築できていなかったことで、会計上のリスク認識やその共有が不十分となり、会計監査人とのコミュニケーションが適切に行われなかったこと 以上のとおり、本件は、前代表取締役CEO及び複数の担当執行役員のコンプライアンス意識の問題や内部統制及びガバナンスの実効性の欠如に起因して、投資者の投資判断に相当な影響を与える虚偽と認められる開示が行われたものであり、同社の適時開示体制について改善の必要性が高いと認められます。同社としては既に、外部調査委員会の調査結果及びその提言などを受けて、2024年7月29日付で再発防止策等に係る開示を行い、本件に関与した取締役等は退任していますが、再発防止に向けた取組みの徹底を促す観点から、同社に対して、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めることにしました。 また、本件について、公表を要するものと認められることから、公表措置を行うことにしました。 |
- 同社の改善報告書は、提出後、下記「改善報告書・改善状況報告書徴求会社一覧」ページに掲載します。
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